取り調べに際して、黙秘権を行使して、弁護士を呼んでもらえると
法学の授業で聞いたように思います。
取り調べ中に携帯電話は、すでに違法なのですか?
つまり、取り調べが始まれば、日本国民としての人権・自由は無いのでしょうか?
>http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110309/crm …
法律に詳しい方、教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
逮捕された被疑者については携帯電話を使用することはできません。
任意の取調べで話を聞かれているだけなら携帯電話の使用は可能です。
その立場によって可能か不可能かは変わってきます。
国民の権利について、質問の状況だけだとすると黙秘権を主張する立場であるなら間違いなく逮捕されていると思うので携帯電話の使用は禁止です。
犯罪に係わった共犯がいれば接見禁止も付きます。。
簡単に説明すると、逮捕された人に人並みの自由は無いんです。。
この回答への補足
大変微妙な問題に直面しています。
家族も含めて、職を失うか、警察官の不祥事の一旦にも係わってしまったようです。
県警も所轄署も、事態を看過しています。
風向きによっては、個人情報漏洩に当たるのかな、と悩んでいます。
学校の教科書と、実社会のギャップは大きいですね。
逮捕された時点で自由が無くなるわけですね。
立場によってその是非は正反対ですね。
被害者なら厳しいほうがいいが、
身に覚えのない被疑者であったら、いたたまれないですね。
No.5
- 回答日時:
なんか、「取調中に携帯電話を使用させた」という「過程」を問題視しているようですが・・・微妙にピントがずれているというか・・・
「接見禁止中に携帯電話を使わせた」ということは、「便宜供与」「捜査上の取引」と取られる可能性があります。
この件では
府警幹部は「男は捜査段階から公判を通じて否認し、結果的に捜査に影響はなかった」と話している。(記事から引用)
ことから、事件に与える影響が無かったようですが、以後の取り調べで事実を認めたとしても、裁判で「認めたら連絡させてやると言われた」と供述を翻されたら・・・電話を使わせた事実がある以上、便宜供与の可能性を否定しきれません=供述の証拠能力が否定される可能性が高くなる。
今回は違法行為というより「便宜供与を疑われるような行為(手続き違反)」に対する懲戒処分でしょう。
因みに
>取り調べに際して、黙秘権を行使して、弁護士を呼んでもらえると
端折った説明を受けたのかな?
弁護士依頼は被疑者の権利であり、弁護士への連絡は黙秘権行使の有無に関係なく依頼できます(つーか、意思表示もないのに、勝手に弁護士会に連絡することも出来ない)。
微妙! 微妙! 逮捕は初めての場合は、本当に困ってしまい、冤罪も生じそうですね。
何度も経験すべき事案ではないし、本当に寝耳に水では、どうしようもないですね。
そのまま禁固刑になってしまったら、家に戻れない・連絡できないでは、2~3年でも、自宅は舌切雀のお宿(竹藪の中)になってしまいますね。
怖い! 怖い! ですね。
No.3
- 回答日時:
逮捕同時に身体検索押収令状無しで身体検索され携帯電話は押収され、携帯内の全てのデータ(メールのやり取りや通信記録、録画等全ての情報)は解析され検察庁に送致されます。
全てクリアされてしまうと考えて下さい!また逮捕した場所の家宅捜索令状も逮捕同時は免除され関連性の「ありそうなもの」全てを押収されます(この場合押収調書の副本は同居人に交付されます。くれない場合「受領証下さい」と言わないと裁判が終わっても返して貰えない場合あり)。
だから、取調室から携帯で弁護士を呼ぶ事は出来ません。警察の電話で警察官が弁護士本人や日弁連当番弁護士に掛けて来て貰うしかない。
その1回の接見(面接)で契約締結しないと自力で22日間500時間余りを頑張る必要が。とにかく人権を無視して24時間4交替で取り調べると思うべき(眠らせない深夜の取り調べは違法とはされるが、3時間寝たら次の日なんてザラ)。
>その1回の接見(面接)で契約締結しないと自力で22日間500時間余りを頑張る必要が。
現実は厳しいのですね。
その厳しさで、普段の生活が保障されているのですね。
一旦、不良仲間とノミネートされたら怖いですね。
No.2
- 回答日時:
・接見等禁止
裁判官は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被疑者と弁護人等以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、若しくはこれを差し押さえる(差押を参照)ことができる(接見等禁止)。ただし、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押さえることはできない(刑事訴訟法207条、81条)。
>取り調べ中に携帯電話は、すでに違法なのですか?
外部の者に対し罪証を隠滅するよう携帯電話等で指示する可能性がある場合、裁判官は接見等を禁止出来ます。
携帯電話の使用も「接見」に該当します。『等』が付いてますから、手紙とか、手旗信号とか、テレパシーとかも禁止。
禁止処置が取られているのにも関わらず、弁護士じゃない外部の者と連絡をさせたのが問題となったのです。
違法とか、そういう問題じゃありません。
この回答への補足
>窃盗事件で逮捕され接見禁止中の容疑者の男に、…
大変微妙な部分を読み落としていました。
接見禁止中=検察官の請求で裁判官が接見を禁止していたのですね。
<m(__)m>
それでは、その接見禁止が伝えられたら、だめで、
通常は良いということなのでしょうか?
<m(__)m>
翻って、改めてお願いします。
ありがとうございます。
逮捕拘留されたら、生活基盤が破壊・膠着してしまい、自営業者によっては、回復は難しいですね。
警察官が処分される位ですから実際はかなり厳しいのでしょうね。
今回の件を踏まえて、警察署の朝礼(あるのかな?)で、注意されたら、更に消える事例候補のトップでしょうね。
No.1
- 回答日時:
弁護士を呼んでもらう権利はありますよ。
弁護士が会いに来れば会わせてもらえますし。
取調中に携帯電話で通話できないからといって、
弁護士を呼べないわけでも会えないわけでもありませんし、
いわんや、日本国民としての人権・自由がなくなるわけでもありません
さらに言えば、引用している記事は、
取調中の携帯電話の使用を許した「警察官の措置」を
懲戒処分の対象にしたというだけの記事であり、
取調中の携帯電話の使用が違法だとされたものではありません。
上記の通り、記事に対する誤解から始まって
いろいろな点で論理が飛躍しすぎておりますので、
もう少し整理してから質問し直すことをお勧めします。
この回答への補足
>取調中の携帯電話の使用を許した「警察官の措置」を
懲戒処分の対象にしたというだけの記事であり、
取調中の携帯電話の使用が違法だとされたものではありません。
ご指摘の部分が理解できなかったのです。
携帯の使用を許したことが、懲戒処分の対象になるなら、
警察官は、『許さない努力・工夫』をしなかったから懲戒処分の
対象にされたと承知してしまうのです。
記事の内容を引用すると、
>大阪府警は9日、男性巡査長(39)と男性巡査部長(38)を減給の懲戒処分とした。
つまり、記事は、ある意味、警察の内規を暴露したとも考えます。
>取調中の携帯電話の使用が違法だとされた…
重ねて、貴殿も述べているように、違法だとされないのに、ベテラン警察官が懲戒処分になるのが、理解できないのです。
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