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どなたかご教授くださいませ。「手形の割引を受けることによって負担する債務」とは、どうゆうことなんでしょうか?そもそも手形の仕組みも理解できてないのですが、どなたかわかりやすい言葉で教えていただきたいです。すみませんが宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

最近手形は受け取っていないので記憶がハッキリしませんし、いま自宅なもので、民法465条の2 1項というのが思い出せませんが、「手形の割引を受けることによって負担する債務」と言って思い出すのは、手形が落ちなかった場合買い戻さなきゃあイカンという話かなぁ、と思います。



 手形の仕組みを、という要望ですので、典型的な「約束手形」の概略話をします。ほかの名前の手形も約束手形を別な(例えば金融の)目的に使うだけで、仕組みは同じですから。

 手形というのは、例えば「この手形と引き替えに平成23年10月31日に金5000万円支払う」というような約束文を書いた紙のことです。払う日付や金額は、発行者の自由です。

 自作の紙でも法的にはOKのはずですが、ふつうは銀行に当座を持つと、その銀行製の手形用紙を買えますので、それを使います。

 例えば現金がないA社が急いで倉庫を建てたいというような場合、この「手形」を建設会社B宛に発行します。

 Bも潤沢な資金を持っているわけではないので、その手形の裏の欄に自社の名前を書いて押印し(裏書き)、銀行Cに持って行って「割り引いてくれ」と言います。

 Bは銀行以外の、例えば資材会社B’に手形を(裏書きして)回すこともできます。B’も裏書きして銀行へ持って行ってもいいし、さらに子会社B'' に回してもいいです。

 つまり、手形が現金の代わりをするわけです。もう回す所がない人が、銀行へ持って行きます。が、面倒なので、直接Bが銀行へ持ち込んだとしましょう。

 銀行Cは、AとBの信用に問題がなければ、額面からいくらか(期間分の利息)を引いて、現金をBに渡します。

 Bはその現金を使って資材を買い、倉庫を建てます。

 銀行Cは、Aの取引銀行Dに手形を送り、Dは約束の日にAの口座から5000万円を引き落としてCに5000万円払います。

 これを「手形が落ちた」と言い、それで精算完了です。

 問題は、約束の日にAの口座に5000万円未満の資金しかなかった(手形が落ちなかった)場合です。

 銀行Dは「不渡り」を宣言して手続きし、手形を銀行Cに戻し、CはBに突き返します。

 そうなると、BはCに5000万円返さなければなりません。

 Aは1回目の不渡りとなり、もう1度不渡りになると、問答無用でどこの銀行も相手にしなくなりますので、「事実上の倒産」になります。
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この回答へのお礼

すみません。お疲れの所早速のご回答ありがとうございました。手形の流れがよくわかりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/17 00:15

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