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私の68歳の友人ですが、母親がすい臓を全摘出しました、身体障害者に認定してもらえるでしょうか。

現在糖尿病にかかり、月に、2万円負担しています。また、障害手帳の申請には、医師の診断書も必要ですか。本人の摘出手術は、35年前だそうですので、病院で、探してもらうのは、、難しいとおもいます。宜しくおねがいします。

A 回答 (1件)

結論から先に書きますね。


残念ながら、膵臓全摘出だけで身体障害者に認定される、ということはありません。
すなわち、「NG」です。

身体障害者に認定される障害(身体障害者手帳を受けられる障害)の範囲は、身体障害者福祉法で決められています。
以下のとおりです。

01 視覚障害
02 聴覚・平衡機能障害
03 音声・言語・咀嚼機能障害
04 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、いわゆる脳性小児麻痺[上肢、移動機能])
05 心臓機能障害
06 腎臓機能障害
07 呼吸器機能障害
08 膀胱・直腸機能障害
09 小腸機能障害
10 HIVウィルスによる免疫機能障害(いわゆるAIDS)
11 肝臓機能障害

これらのいずれかに該当しなければ、身体障害者手帳は受けることはできません。
また、所定の障害程度(等級)があり、身体障害者福祉法指定医師によって書かれた専用の診断書(市区町村の障害福祉担当課で指定医師がいる病医院の所在地を確認した上で、この診断書用紙をもって指定医師にかかり、そこで書いてもらう)によって交付を申請しなければなりません。
さらに、都道府県による審査があるため、必ずしも認定されるとは限りません。

その他、仮に身体障害者手帳を受けても、通常、介護保険の対象となる年齢に至っている障害者(65歳以上)については、身体障害者福祉法などによる障害者施策よりも介護保険施策を優先適用する、という決まりがあります。
したがって、何らかの障害のために身体が不自由となった高齢者の場合は、身体障害者手帳の取得を考えるよりも、介護保険での要介護認定を受けることのほうが先決です。
 
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この回答へのお礼

有り難うございます。感謝します。

お礼日時:2011/08/20 22:18

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