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収益費用アプローチでは、繰延資産の計上が認められますが、
資産負債アプローチにおいては、繰延資産の計上が否定されることが多いようです。
否定される理由を教えてください。

A 回答 (3件)

>会社財産とは、資産のことで、つまり繰延資産は資産の定義を満たさないということでしょうか。



そういうことですね。
資産-負債=純資産 純資産は正味会社の価値というか会社の持ってる資産って感じです。

でもって資産負債アプローチで損益計算するなら純資産の増加で利益を計算するみたいな。

その場合、そもそも費用だけど収益との対応から費用を繰り延べているだけの繰延資産って資産性はないし、何より収益と対応させるってその前提の収益費用アプローチが無くなってるわけで資産性がないということになるわけですね。
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この回答へのお礼

資産負債アプローチというよりは、静態論に基づいたお答えのようですが、ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/03 18:33

繰延資産の定義はすでに対価の支払が終わってたり支払義務が確定し、役務の提供を受けてるけど、その効果が将来にわたって発現 される費用で、収益との対応関係から次期以降にわたって繰り延べて処理するものってことです。



つまり、収益との対応関係から費用を繰り延べている資産。→損益計算から外れたものが資産ってことですね。

一方資産負債アプローチは企業の富の増減で利益を測定する→会社財産の増加で考える。
この場合、既に役務提供を受けてたりする繰延資産は会社財産ではないわけです。(単なる過去の費用)
よく前払い費用と繰延資産の対比がありますが、前払い費用は役務提供を受けていない=債権であり権利なわけでこれは資産となるわけですね。

資産性アプローチでは費用性資産の財産性が薄れるってことでしょうね。
(有形固定資産なんかは費用性資産ではありますが、売れたりする資産価値を持っている以上、資産負債アプローチ上でも資産性は否定されないでしょうね(その時は保湯時金額は時価評価ってのが本筋かもしれないですけど)

この回答への補足

会社財産とは、資産のことで、つまり繰延資産は資産の定義を満たさないということでしょうか。

補足日時:2011/09/01 19:34
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税効果会計に関する会計基準では繰延法と資産負債法という用語が使われていますが、資産負債アプローチ=資産負債法、収益費用アプローチ=繰延法という理解でよろしいですね。



収益費用アプローチは、差異の発生した年度における税引前当期純利益の額と法人税等の額との対応を重視するものです。
この方法は、繰延税金資産を単なる前払費用と位置付けて、差異の解消年度における課税所得の発生による回収見込があろうとなかろうとお構いなしに繰延税金資産が計上されます。

一方、資産負債アプローチは、差異の解消年度における税金の回収額を重視するものです。すなわち差異の解消年度において課税所得の発生による回収見込額そのものを繰延税金資産として計上します。従って差異の解消年度においてその一時差異を吸収できるだけの課税所得の発生が見込まれないときは繰延税金資産を計上できないのです。

資産負債アプローチにおいて繰延税金資産の計上が否定されることが多いのは、このように将来回収見込のあるものに限定されるからです。

この回答への補足

申し訳ありませんが、繰延税金資産ではなく、繰延資産についてお聞きしております。

補足日時:2011/08/21 18:46
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