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お早う御座います。
実は22年間父親から虐待された事で病に罹り、父親は既に他界して居りますが残った母親の籍に入って居るのも苦痛で為ら無いので分籍届を行いたく思います。
分籍届について調べてはみたのですが、難しい事が多く余り良く分かりませんでしたのでお知恵を拝借願えませんでしょうか。
・分籍手続に必要な書類
・何処に分籍手続を申し立てに行けば良いか
(私の現住所で良いのでしょうか?)
・その他必要な事など

何卒宜しく御願い申し上げます。

A 回答 (3件)

>父親は既に他界して居りますが残った母親の籍に入って居るのも



父が筆頭者だったとすると、死亡しても筆頭者が変わることはありません。

母が復氏届を出して旧姓に戻っていたとしたら、母だけがその戸籍を抜けたのであって、あなたの氏がそれから変わったのでなければ、あなたの戸籍は依然、亡き父筆頭者の戸籍にあるはずです。

>分籍手続に必要な書類

本人確認書類、本籍地以外に届けるときは戸籍謄本、今はいらないかもしれないけど印鑑。

>何処に分籍手続を申し立てに行けば良いか

本籍地の役所ならば戸籍謄本が要りません。
本籍地でない現住所地の役所でも可能ですが、本籍地の役所から戸籍謄本を取り寄せないといけません。

>その他必要な事など

分籍しても父親欄には依然父親の名前が載っているし、母との親子関係が法的に断たれるわけでもありません。
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この回答へのお礼

今晩は。
アドバイスを頂いて有難う御座います。
私は親が嫌で堪らず、随分前に世帯分離の手続をして居ります。
親の側の住民票には私が世帯分離をした旨が記載され、私の住民票には私1人しか記載されません。
私は1人暮らしですが本籍地が違う所に有る為、戸籍謄本を取り寄せて現住所に本籍地を移したいと考えて居ります。
法的に親子関係が絶たれなくても精神的に安堵感を得られれば良いので分籍手続は行いたいと思います。
アドバイスを頂いて有難う御座いました。

お礼日時:2011/08/22 04:51

●分籍手続に必要な書類


○本籍地に分籍届を提出する場合→分籍届
○本籍地以外に分籍届を提出する場合→分籍届、戸籍謄本(全部事項証明)

●何処に分籍手続を申し立てに行けば良いか
○住民登録地か本籍地が原則ですが、書類さえそろっていれば「一時滞在地」でも提出できます。

●その他必要な事など
○新しく本籍地を置く地番
 「○丁目○番○号」というのは住居表示であって土地地番でないので本籍は置けません。「○丁目○番」という街区か「○丁目○番地」という土地地番にしか置けません。
 新本籍地は、現在の本籍地と同じでも全く別な場所でも構いませんが、届出時点で日本国内に存在する土地地番でなければなりません。

 分籍届を提出する際には本人確認がされますので運転免許証やパスポート、健康保険証などの氏名・生年月日の記載された公的な身分証明書を持参した方がよいです。印鑑も一応持っていきましょう。実印でなく三文判でもかまわないかと思います。

 ちなみに分籍しても法的な親子関係には変化はなく、新しい戸籍にもお父様の名前は記載されますのでその点は注意してください。
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この回答へのお礼

今晩は。
的確なアドバイスを頂きまして有難う御座います。
私は1人暮らしで本籍が現住所と異なった所に御座居ますので、本籍地を今住んで居る場所にしたいと考えて折りますので戸籍謄本は必要と為りますね。
分籍届は区役所の戸籍課に備え付けられて居るものなのでしょうか。
1度区役所の戸籍課に確認してみた方が良いのかも知れません。
父親は他界して居り、母親とは世帯分離を行って居て住民票を取っても筆頭には私しか載りませんので恐らくは分籍届を行っても私1人しか載らないのでは無いかとも思いますが、もし母親の名が載っても其処は致し方無いと覚悟します。
アドバイス有難う御座いました。

お礼日時:2011/08/22 04:43

居住地の市区町村の役所の戸籍係で教えてもらいましょう。



もしいきなり行きにくければ、市区町村でやっている悩み事相談で教えてもらいましょう。
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この回答へのお礼

御回答有難う御座います。
私と致しましては一刻も早く分籍手続をしたいのですが、居住地の区役所の戸籍係に聞いた方が良いのでしょうか。

お礼日時:2011/08/21 10:30

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