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元彼に150万円貨していますが借用書がありません。
借用書がないと請求出来ないと聞きましたが、何とか取り戻す方法はないのでしょうか?
貸した時はジャパンネット銀行から振り込んでいるので本人が受け取ってます。

元彼は以前の住所を引き払い、県外に行って居る事は分かっています。
携帯の番号も変わっています。


このままだとおかしくなりそうで・・・
出来れば慰謝料も欲しい位です。

親の居る実家に一度電話をしましたが『息子とは10年程会っていない』と
平気で嘘を付く親で驚きました。
(4年程前にお母様の葬儀に行ってますし、私も葬儀に出席しましたから・・・)

そんな親元しか住所が分からず、そこ宛に内容証明を送る事は可能でしょうか?

何とか取り戻す方法があれば教えて頂けませんか。
よろしくお願い致します。

こういう場合、詐欺で訴える事は出来ますか?

A 回答 (3件)

あまり法律に詳しくないのですが、借用書がないと請求出来ないっていうのは嘘です。


口約束でも契約として成立するので、借用書がなくても請求権は発生します。

ただ、時効というのがあるので、早く見つけ出さないと手遅れになるかもしれません。
150万と大金の話なので、その手のプロである弁護士に相談してください。

この回答への補足

>>ただ、時効というのがあるので、早く見つけ出さないと手遅れになるかもしれません。

と、ありますが貸してから数回、5千円程の返済が何度かあり、合計で6万程の返済済みです。

この時効というのは貸した日ですか?
それとも最終に返済があった日からですか?

実際、時効は何時ですか?

補足日時:2011/08/31 03:58
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(債権等の消滅時効)


第百六十七条
(1)債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
(2) 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

県外であれば、まずは簡易裁判所に支払督促をするのですが、金額的に140万を超えていますから、訴訟移行すれば地方裁判所になります。
正直、相談者が1人ではできませんから、弁護士を選任してください。
法テラス
http://www.houterasu.or.jp/
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すでに、書かれてますが、契約は口約束でも成立しますので、借用書がなくても返済を求めることはできます。


ただ、相手が150万を受け取ったことを認めても、「借りたのではない、もらったんだ」と主張してくる可能性もあります。
結局のところ、地方裁判所で裁判をやってみないとわかりません。
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