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車で人身事故の場合、免許は停止されますか?
扱いを知りたいです。
あと示談金は加害者にのみ過失がある場合どうなりますか?

A 回答 (2件)

>車で人身事故の場合、免許は停止されますか?



事故原因や怪我の状況(診断書の全治〇〇)やその人の免許の前歴や累積点数に左右されますよ。
人身事故=6点と言う訳ではありません、4点よ5点の付加点数の時もあります。

>あと示談金は加害者にのみ過失がある場合どうなりますか?

示談金はありません、勘違いしてるようですが、車や物の修理費用と人身事故なら怪我の医療費・給料補償・慰謝料等な法的賠償しか賠償はありません、示談してもらう為に別に示談金は必要ありません、自賠責保険と任意保険加入なら問題の無い事ですよ。
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人身事故の場合、行政処分として違反点数の付加があります。



事故の主原因となった道交法違反の点数http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …と被害者のけがの程度に応じた付加点数http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …が加算され、その結果、累積点数が一定の基準を超えると、免許の停止・取消しhttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …という処分になります。

損害賠償に関しては、被害者の損害額から被害者の過失割合分を差し引きする(過失相殺といいます)のが原則ですが、自賠責保険の限度額内(傷害は120万円)で自賠責支払基準で算定した損害額であれば、被害者の過失が70%未満の場合は減額されず、損害額全額が賠償されます。70%以上100%未満であれば20%減額されます。(死亡・後遺傷害の場合は、70%以上80%未満が20%減額、80%以上90%未満が30%減額、90%以上100%未満は50%減額となります)

ご質問の加害者の過失が100%の場合は、自賠責保険に限らず損害額は全額支払われますが、損害額、特に慰謝料の額の考え方が自賠責保険、自動車保険、裁判の場合によって異なりますから、どのような段階で解決したかによって金額は変わります。
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