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ヤフオクで落札した商品が届きません。
代引きのため、お金は支払っていませんが、出品者に連絡しても、返信がありません。
そこで、キャンセルしたいと思っています。

概要
・出品者は、ヤフオクストアで、評価は何万もある
・商品の発送は代引きのみ
・評価を見ると、私より後の日付で落札して、既に届いた人がいる
・私の他にも、落札後、連絡が取れない人もいる

ストアのメールアドレスへ連絡しても返信がありませんが、メールでキャンセルすることを連絡すれば良いでしょうか?
また、他の人の評価を見ていたら、忘れた頃に突然送られてきた人もいるようです。その場合、受け取り拒否をするつもりですが、拒否できるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

俺もヤフオクで、あなたと同じことがありました。




・落札したけど、商品の到着が一ヶ月を過ぎたのにまだ届かない
・メールを送っているけれど、返信が来ない


評価を見て、評価が悪いとなっていた人のところを見ると
ほとんどの人が上記のような評価をしていました。


不安にもなったので、メールで問い合わせをしてみると数日後に返信が来ました。
そのメール内容は、「商品を格安価格で提供しているので、落札者も多く手配が間に合わないとのこと」
が書かれていました。俺は仕事柄、不規則な仕事をしていますので日にち指定した日に届かないと
相手にも迷惑をかけてしまうと思い、手配が間に合わないならキャンセルも仕方ないと思い
その旨を落札させて頂いたお店の方に言いました。
評価をきちんと見なかったこちらにも落ち度があったと思いました。


出来るなら、ストアに電話番号がわかるのでしたら連絡したほうが早いかと思います。
俺もメールで問い合わせて、返信がきたのが数日後でした。
メールでキャンセルを承ってくれればいいのですが、きちんとキャンセルされるのであれば確実な方法のほうが
後々いいかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
書き忘れていましたが、ストアには電話もかけましたが、つながりません。
他の落札者の方の評価を見ても、電話をかけても繋がらないみたいです。

お礼日時:2011/09/03 19:01

 こんにちは。

オークションに関する判例(裁判の事例)とかを見つけることができなかったので,以下は回答者の考えです。回答者もヤフオクをよく利用するので,同じようなトラブルになったら,次のように対応するつもりです。

(1) キャンセルできる理由の法律的な説明
 「キャンセル」とは民法で,契約解除のことです(民法540条以下)。契約で定められた期限が来たのに債務者(この場合には出品者)が商品を送ってこなかったりすれば,出品者の債務不履行(履行遅滞(民法412条))となりますから,民法541条に定められた契約解除の手続きを踏んだ上で,オークションによる売買契約を解除できます(※)。
 そもそも売買契約が成立しているか疑問に思われるかもしれませんが,落札時点でオークションによる売買契約が成立していると考えられます。法律的な理由はややこしいので割愛します。

 ヤフオクの場合,「契約で定められた期限」があいまいなので,実際にこれで(すなわち相手方からの「連絡が遅い」云々の)トラブルも多いようです。
 ヤフオクの「ヘルプ」では,出品者向けには,「商品が落札されたら、2~3日以内に、取引ナビで落札者へ連絡をとり、商品の発送方法や落札代金の受け取り方法などについて相談してください。」「取引ナビに投稿後、5日程度待っても落札者から取引ナビに投稿がない場合は、以下の方法で連絡を取ってください。」とあり,落札者向けにも「出品者には、落札後2~3日以内に、取引ナビで落札者へ連絡するよう依頼しています」「落札後、5日程度待っても出品者から取引ナビに投稿がない場合は、以下の方法で連絡を取ってください。」とあります。
 このことから,出品者は遅くとも落札者決定から1週間以内には落札者に連絡をとることが求められていると考えられ,落札者への連絡は(売買契約の履行そのものでなくとも)履行の提供をするために欠くことのできない前提行為と考えられるので,それを1週間以内に行わないことは,一種の履行遅滞といえるでしょう。

(2) キャンセルの方法
 そこで,民法541条に従い,まず「履行の催告」をしてください。これは,ヤフオク「ヘルプ」で示されている方法でかまいません。
(1)取引ナビに投稿する:取引ナビにメッセージを投稿して、出品者に3日程度の期限を切って連絡をもらえるよう依頼してください。
(2)連絡掲示板に投稿する:取引ナビに投稿しても連絡がない場合は、2日間程度連絡掲示板に投稿してください。メッセージを公開する設定で投稿すると、出品者と連絡が取れない状況を、ほかの落札者や利用者にも伝えられます。連絡掲示板に投稿する方法は、「連絡掲示板で出品者へ連絡する」をご覧ください。
(3)評価を利用して連絡する:連絡掲示板でも連絡が取れない場合は、3日間程度の期限を切って評価コメントで状況を説明し、取引ナビで連絡をもらえるよう依頼してください。評価の方法は、「【落札者】出品者を評価する」をご覧ください。

 ※要は,上記(1)~(3)の方法で1週間程度待てば,解除前の催告期間として法律的に十分です。

 評価コメントにも反応がなかったら,質問者様に明らかに解除権が発生しているので,(1)(2)(3)いずれかの方法でキャンセルを通告してください。これで契約解除完了です。

(3) 受取拒否について
 契約解除により,契約はさかのぼってなかったことになります(民法545条参照)。 
 あとで商品が送られてきても,もちろん「すでにキャンセルしているので,もう要りません。」と受取拒否できます。

(4) 余談
 余談ですが,トラブル事例を見ると,いい加減な出品者や悪質な出品者が多いのに驚きます。回答者も,あるアンティークのカテゴリーによく入札しますが,明らかに故意に贋物の出品をして「専門家でないので真偽のほどはわかりません」とか「代理出品なのでよくわかりません」とか「祖父が古くならコレクションしていたものです」とか「ノークレームノーリターンでお願いします」とかよくしゃーしゃーと言うものだと思います。(ヤフオクではないが)出品もしていますが,オークションでの出会いも一種のご縁ですので,誠意ある対応に心がけています(ただし結局赤字ですがw)。
 トラブルの多い出品者については,態度を改めさせるためにも,できる限り詳細にトラブルの経緯を公表すべきでしょう。


※民法

(履行期と履行遅滞)
民法第412条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

(履行遅滞等による解除権)
民法第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

(解除の効果)
第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
この方法でやってみます。

お礼日時:2011/09/06 21:19

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