
お世話になっております。
当社は非上場会社でございます。
売上は500億程度です。
連結決算書類作成を義務づけられているわけではございませんが、
連結ベースで、事業部ごとの損益を出す目的で、連結決算をしたいと
考えております。
連結パッケージシステムにより、自動消去仕訳を起こす仕組みも構築
したいと考えております。
この場合、持分法適用会社も子会社同様、資産負債を合算したいと
考えているのですが、問題ないでしょうか?
非上場会社で開示義務がなくても、制度会計ベースで連結財務諸表
を作成し、管理連結に訂正すべきでしょうか?
ご指導のほどよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
これは経営者の考え方ですね。
子会社が多い場合は当然全体の損益は連結で無いと判断できません。
経営者がそれを重視すれば非上場でも当然それを要求するでしょう。
これは経営判断のやり方の話です。
「持分法適用会社も子会社同様、資産負債を合算したいと
考えているのですが」
これもあなたの会社の目的次第です。
持分法が適用されるのは、重要性が低く正確に計算してもあまり結果は変わらないというよな場合です。
でも理屈では正式の連結をするほうが正しいことは間違いありません、。
実務では短期に連結をする場合の工数などを考慮してあまり小さな相手まではこれに含めないのですが、非上場の場合は締め切りはあまり重要ではありませんから、可能ならばそうしても何の問題もありません。
でも非上場であっても持分法適用方とそうでない会社の区分の基準はある程度はっきりしておいたほうがよいと思います。恣意性は排除したほうが良いですよ。
ありがとうございます。
会社の目的によって、その辺りは臨機応変に対応すればいいということですね。
ただ、、恣意性は確かに排除したほうが良さそうです。
そのあたり、天秤にかけて、検討してみます!
No.2
- 回答日時:
誰に対してどこまで報告するんか次第やね。
株主に対して制度会計としての報告をきっちりやるんなら、持分法適用会社は持分法で連結せないかんわな。
そうでなく、社内資料としてとか株主に対してでも参考程度で報告するんなら、その方法でもええやろ。むしろ、持分法は重要性やら簡便性やら考慮したもので、全部連結できるならそのほうが理にかなっとるし。正式なてか制度会計が必ずしもベストとは限らんものや。(苦笑)
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