No.1ベストアンサー
- 回答日時:
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
>年収630万ほどの夫の扶養から抜けた場合、税金額はどのくらいアップするものですか?
「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も受けられないとして、他の扶養親族がいない場合
所得税 380000円×20%(税率)=76000円
住民税 330000円×10%(税率)=33000円
計109000円
です。
なお、住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。
また、扶養親族がいれば、所得税の税率は10%だと思われますので、
所得税 380000円×10%(税率)=38000円 です。
大変分かりやすくありがとうございます!
最後に教えてください
つまり、家の場合、子供が二人(13歳と10歳)おりますので、子供たちは夫の扶養に
入れたままにしておけば、38000円ほどアップすると考えればいいのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
所得税の配偶者控除額は38万円。
住民税の配偶者控除額は33万円。
所得税額が20%(だと思われます)ので38,000円×20%で、76,000円。
住民税が10%なので33,000円。
それぞれ増加します。
合計して、109、000円。
って感じです。
大変わかりやすくありがとうございました!
扶養から抜けるのは私のみで、
扶養親族(子供二人)を記載するのを忘れておりました(><)
No.2
- 回答日時:
配偶者控除は38万円です
収入から38万+ほかの控除を引いたものに課税されます
年収630万なら 所得税はおそらく20%でしょうから(控除されるものがたくさんあって
課税対象が330万未満になれば10%)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
38万 x 20% =7.6万
住民税は200~700万の収入なら10%なので
38万 x 10%= 3.8万
合計 11.4万円 年間に違うことになりますが
住宅ローン控除、医療控除などで現在引ききれていない 控除があればこの7.6万から還付されるので
かならず7.6万+3.8万になるとは限りません
大変、わかりやすくありがとうございました!
扶養親族(子供二人)を記載するのを忘れてました。
扶養親族が他にいるのといないのとでは、やはり変わりますかね???
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