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 個人事業主から合同会社(既存の事業と新たな部門が発生します)への切り替えを予定していますが、法務局へ提出(受理)が設立日となると聞きましたが、それが月末であった場合は個人ので行っていた事業の決算はどうなるのですか。 月途中で合算ですか。それとも 次の月初めから合算でよろしいのですか。 また、個人で今まで行っていた事業は会社へ繰越されるののですか。それともあくまでも、個人の廃業届けを出す日が〆美となるのでしょうか。この場合個人の分の確定申告は例年どおり年明けに確定申告がひつようですか。それとも会社の決算で合算のうえでよろしいのでしょうか。 税理士へお尋ねしようと思いましたがどなたかごぞんじであればよろしくお願いします。
 同じ経営であればよいのですが、法人化に伴い別部門ができ社員が3名となるためです。
 よろしくお願いします・
 

A 回答 (3件)

再度書かせていただきます。



しっかりと、考え方やお財布などを分けて考えられれば、同一場所での経営は問題ありません。
零細などにとっては、税務署が一番怖い存在です。

法人と個人で同一場所であれば、どちらか一方が大家と賃貸契約を行い、もう一方は又貸しを受けることになります。賃貸契約する際に大家などとしっかりと決め事をしないといけません。私の会社では、当初口頭で了解を貰い、すぐに更新がありましたので、契約書の一文に『親族が経営する会社への又貸しを同意』『大家に対する責任は又貸しの責任を含めて契約者が行う』などを明記していただきましたね。

従業員や備品なども、個別に管理しなければなりません。同一場所で同一経営者の場合には、従業員の区別をあいまいにしてしまいがちです。このようなことを行えば、税務署は問題視することになりますね。

経営者が同一であっても、個人事業主の個人と法人の役員である代表者の間で、必要に応じて書面を起こす必要もあることでしょうね。

私の会社は、法人2社と個人事業1社で同一場所で経営していたことがあります。現在は二つの場所を3社で共有して経営しています。しかし、税務調査では問題視されませんでしたね。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。経営にはいろいろな方法が
あるんですね。参考になることばかりです。

お礼日時:2011/09/15 12:36

私も経験があり、嫌というほど悩みましたので回答できるかと思います。


結論ですが、会社設立日は気にせず、事業移転日を決めるということです。
その日に個人が廃業し、それ以降は会社で事業を行う。ただそれだけです。

私も参考にしましたが、このページ↓
http://www.bigwave.info/knowledge/091115.html

ちょっとわかりにくく書いていますが、要は設立日以降の日付で、自分で移転日を決めるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
 体験談からの言葉が参考になります。
 今後もよろしくお願いします。

お礼日時:2011/09/15 12:27

しっかりとした考え方を身につけましょう。



個人事業は事業主個人の人格と裁量で行う事業ですが、法人は、出資者と出資者からの委任関係にある経営者たる役員で行う、経営者の人格とは別な事業です。

法人なりや法人化などという言葉から法人に切り替わると単純に考えてはなりません。
あくまでも個人事業と同業種などで法人事業として起業をし、個人事業での事業内容を引き継ぐだけです。そのため、引継ぎ後に個人事業を廃業させることになるのですからね。

事業の引継ぎなどは簡単ではないでしょうから、短期間だけ重複させることになるでしょう。

個人事業の債権を含む資産や負債などが法人へ移る事はありません。移したければ、債権債務の売買や営業権の譲渡などで対応するしかありません。したがって、個人事業時代の売掛金などの入金や買掛金などの支払を法人で直接行えません。

私の場合には、設立の際の出資に現物出資として含めることを考えますね。そうすれば主だったものを移すことは出来るでしょう。しかし、債権債務の当初の取引を引き継ぐことは出来ませんので、法人の収益や費用とはなりません。

最初に書いたように、個人と法人は分けて考えなければなりません。個人事業の時は、事業主も個人ですから一緒に考えられましたが、法人の場合には、法人と経営者は別人格として考えなければなりません。ですので、事業の名義にあわせた取引ごとに納税のための申告などをしなければなりません。移行される年についてなどは、個人・法人のそれぞれの経理処理から申告などが必要となります。

合同会社といえども、株式会社と同様に考える必要があります。

ちなみに、私の事業は、当初個人事業として起業後合資会社へ法人なりをし、個人事業は廃止しました。その後別法人として株式会社を設立したため、いろいろな都合から合資会社を合同会社へ組織変更(種類変更)を行いました。さらに、これらの事業と並行し、別な個人事業の立ち上げもしています。

一人一つの事業形態と決まっているわけではありませんので、個人事業と法人事業、法人事業を複数、一事業体の中での複数の部門など、どのような形にしても、法律の範囲で、法令順守をした手続きでの運営をすれば、なんら問題ないでしょう。
ただ、複数の事業の管理には、大きな事務負担などが生じますので、メリットが無い限りは一つの法人での運営が良いでしょうから、税務署などから指導を受けないように、しっかりした引継ぎ手続きを税理士に相談した方が良いと思います。

この回答への補足

早速回答いただきありがとうございました。頭の中では、理解しているつもりが、実際は個人と法人をいつの間にかいっしょに考えていました。ありがとうございました。もう一点お聞きします。個人事業は、理容で一人経営、今回は健康食品事業を合同会社で3名で経営する予定です。そのために部門訳して
収支を計算する予定です。場所も同じ家屋(賃貸)のなかです。よって現在の
個人事業主を代表として起業する予定なのですが、本来、理容部門は個人のままいわゆる別組織としたかったのですが、お聞きすると個人と会社を両立できると書かれていますが、可能でしょうか。できればアドバイスをお願いします。 最終的には税理士にもご相談しますが。よろしくお願いします。

補足日時:2011/09/14 11:34
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この回答へのお礼

 ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
 今後もアドバイスよろしくお願いします。

お礼日時:2011/09/14 11:35

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