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 6年ほど前に行政より払下の依頼があり、50年以上も住んでいる我が家の土地に畦畔が含まれていることを初めて知らされ、近隣者とともに払下を受けることになりましたが、我が家を含め数軒は近隣の同意が得られずそのままになっていました。
ところが、旗竿土地の別の近隣者から自宅の新築のためには、その畦畔を道として行政に認めてもらうため、不法占拠である我が家のバルコニーの撤去及びその仮執行を求める訴訟を起こされました。
そこで皆様にお教えいただきたいのは、畦畔の所有者は行政であり、私は地方の財務省と払下の交渉をしてきました。畦畔は今回訴えを起こした旗竿土地の近隣者の所有する土地ではありません。このような場合でも裁判所は我が家のバルコニーの撤去をさせることがあるのでしょうか。
また、どのように答弁すれば不法占拠による撤去を止めることができますでしょうか、皆様のご教授をよろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

 当地とは制度が違うようなので、確言はできませんが、



 (当面は、だとしても)所有者の行政(ってナニ?)が認めている建物を、行政の所有権を勝手に代行して、一民間人が質問者さんに建物を壊せだとか要求する権利があろうとは思えません。(その行政でさえ、突然そんなことを言えるとは思えない)

 私は不動産賃貸業を営んでおりますが、うちのテナントが例えば騒音を立てた場合に、迷惑を被ったお隣さんは、私を代行して賃貸借契約を解除を通告して「出て行け」と言えるのか。ありえないですよ。

 だからまず、「所有権者の委任状を出せ」と要求するのが最初でしょうね。出せなければ、どんな権利に基づいての訴訟なのか、と聞けば、説明に窮すると思います。
 
 不法占拠をしているからと言って、なんの権利もない人間が撤去を要求する訴訟を起こせるとしたら、アチコチでいやがらせのような訴訟がおきるでしょう。認められるとは、とても思えません。


 今後のことも考えると、近隣の同意を得る努力をさっさとやって、その行政の土地を買ってしまうのが一番でしょう。がんばってください。

 あ、取得時効などが主張できれば話は簡単なのですが、基本的に行政の土地は時効取得の対象にならないらしいです。

 しかし、その行政が国なのか一地方自治体なのかで違う場合とか、例えば河川敷のような公共利益に関わる土地かただの土地かでも違ってきそうですので、とりあえず「時効取得した!」と叫んでみるのも手かもしれません。

 取得できない法律になっているなら、むこうがなんとか言うでしょう。言われたら「あ、そう」と言えばいいだけです。なんでも主張し、それを立証しなければならない原告と違って、被告は楽なのです。
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この回答へのお礼

こんなに早く回答を頂け大変うれしいです、ありがとうございます。
行政とは、現在は国の所有で財務省が、道路に指定されれば地方自治体が管轄するということで、記載がうまくできず申し訳ありませんでした。
訴状には、原告は自治体に自宅の新築をするため43条但し書きの許可申請をする際に必要な覚書への署名捺印を土地所有者が不在だったため、家にいた成人している娘が親の代行署名と捺印(三文判)を原告にせかされ書かされました。
その覚書の内容は、今回の訴状で知ったのですが、新築のため「既存の我が家の構築物の撤去を原告の費用負担で行うことに同意し、指定幅の道の確保に協力する」とあります。
原告は自己に都合いよい条件を出し、その条件ではと協力を断ると、覚書を根拠に構築物撤去の履行をするようにと今回の訴えを起こしました。
覚書に署名した娘は、原告から「自治体に申請するためのもので、諸々の条件や交渉は後日ゆっくりやるので・・・今サインを貰わないと困る・・・」といわれ書いたそうです。
当時、娘からは原告が手続き上必要なので覚書に代わりに署名して欲しいと言われ書いたけど・・・との報告を受け、私は原告に翌日確認すると、「許可申請を早くしたいのでお願いしただけ」との回答で、それ以外のものでないと言われ、覚書の件を重要視していませんでした。

お礼日時:2011/09/19 10:53

この訴えは、仮処分ですか ? それとも本案判決を求めているのですか ?


いづれにしても「今回訴えを起こした旗竿土地の近隣者の所有する土地ではありません。」と言うことなので、仮処分債権者(原告)とkomatasan1さんとの利害関係がわかりません。
即ち、仮処分債権者(原告)が何故バルコニー等の撤去求めているのですか ?
おそらく通行権が基だと思います。
それでしたら法律関係が甚だ煩雑です。
弁護士に相談しても首を傾げることと思います。
私は、この文章だけでは、omatasan1さんの不法占拠は免れないと思います。
omatasan1さんが、畦畔地の一部でも利用していることを認めておれば。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、大変心強いです。
仮処分ではありません。
原告は、現在通行できる道幅は十分ありますが、原告の既存の家屋を新築するために、さらに道路とし認められるように道幅を拡げて欲しいとのことで、バルコニー撤去の求めは、建築申請許可に必要といわれ、原告が勝手に、娘に代行署名をさせた覚書を根拠としています。
原告は、もともと畦畔なので、撤去費用を負担するからすぐに工事させなさいとの主張ですが、財務省の担当者は、「本件は誤信使用財産で、不法占拠財産とは見ていない。」といわれています。

お礼日時:2011/09/19 11:12

 会社で仕事中(コーヒーブレイク)ですので長々書けませんし、我々は質問者さん側の話しか読めないので、それで判断するしかないわけですが、拝見したかぎりでは「騙された」という話ではないですか。



 質問者さんが事情を分かっていてハンコを押したのなら、どうしようもないかという気もしますが、一方的に、何の利益もないのに自分の家の一部を取り壊すなんて話は、常識的に「ありえない」話です。

 また、こんなことを書くと問題もあるのかもしれませんが、女性には「みんな仲良く」みたいな価値観が優先していて、社会的な、あるいは論理的思考が男性に比べると不足している人が多いのも現実です。はっきり書けば「騙されやすい人が多い」。

 「事情のわからない娘が騙されて断りきれず押印した」と真実を主張して、娘さんを証人調べしてもらえば、ご主張の内容は裁判所から認めてもらえる話だと感じます。

 とりあえず、娘さんには経過をいまのうちに書き留めて、忘れないように、証言がぶれないように、することでしょう。

 いま、私は交通事故の件でJA共済や加害者と、裁判中で、相手には当然ですが弁護士がついています。

 私はお金がもったいないので、つけていませんが、質問者さんの場合、まったく裁判を経験していらっしゃらないようなので、弁護士を頼むことをお勧めします。

この回答への補足

忙しいところ回答して頂きありがとうございます。

娘が代行署名した覚書自体を否認しますが、近隣のゴタゴタに娘を巻き込んでしまったことが残念でなりません。
でも、できれば法廷に娘を出頭させたくないので、覚書を追認してしまうかまだ悩んでいます。

補足日時:2011/09/20 20:10
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理由は、建築基準法43条但し書きの許可のためだったのですか ?


もしそうなら「娘の署名とは言え、本人(被告)の念書に書いてあるとおりに道の確保に協力せよ。」と言うことですか ?
それならば、民事訴訟法で言う「請求の趣旨」にならないです。
「・・・協力せよ。」と言う具体性に欠けることは認められていないです。
そのような場合の請求の趣旨は、例えば「別紙図面記載の赤線で囲まれた部分を撤去せよ、との判決を求める。」と言うように記載します。
その理由として「念書」を持ち出していると思います。
それで、間接的に43条但し書きの許可を求めようとしているのではないかと思われます。
でも、komatasan1さんのご質問では「旗竿土地の別の近隣者から自宅の新築のためには、その畦畔を道として行政に認めてもらうため、不法占拠である我が家のバルコニーの撤去及びその仮執行を求める訴訟を起こされました。」と言うことでしよう。
それならば、komatasan1さんも、その畦畔を当方所有の土地として行政に認めてもらうことも考えられますよね。
要するに、原告の請求の趣旨と原因は訴訟法上はっきりしていないです。
再度確認しますが「・・・協力せよ。」と言う訴えはできないです。
また「・・・撤去せよ。」ならばできますが、その理由は「私の所有の土地の上にあって土地を無断で占拠している。」と言うように、何かの権限があって、その権限を妨害している場合に限られます。
今回は「念書」のようですが、念書は、差出人が受取人の権利を妨害しているときに差し出す物で、今回は、差出人は受取人の権利を妨害している点はないです。

この回答への補足

当初、原告は建築許可申請の為に道路の指定に協力してくださいとの依頼でした。

訴状には「撤去せよと仮執行の宣言を求める」となっています。

お聞きしたいのは、原告に訴える権利があるのか。
覚書には被告本人が自署しておらず、代行署名させておき、原告からその追認の
確認もなく、被告が電話で確認した際は、許可申請の為の書類上の事だけなので・
・・といっていた覚書を根拠に被告に撤去を迫る権利がどこにあるのか。
また、原告は被告に対し、不法占拠との主張をしていますが、既に時効取得が完
成している土地であり、土地所有者でない近隣者の新築をしたいという自身の利
益のために人の土地を訴えることができるのかがわかりまん。

払下については、近隣者全員の同意が必要で、今回はきっと旗竿土地の近隣者が
反対し払下げできないでしょう。(6年前の払下の際は、旗竿土地の近隣者は別
の人だったため同意してくれたのですが、他の近隣者の同意が得られませんでし
た)

補足日時:2011/09/20 20:39
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> 娘が代行署名した覚書自体を否認しますが、



 あちらは娘さんが押印した書類を持っているのでしょ?

 「覚え書き自体の否認」っていうのが、「そういう書類はこの世に存在しないと主張する」という意味であれば、マズイと思います。

 法律関係は、我々は素人なので、間違えても撤回すればいいだけですが、事実について間違いは「ウソを言っている」と思われて心証を害すると思います。

 まあ、お嬢さんを訴訟の場に出したくない親心は判りますが、出てもらうのが一番です。成人されているようですし、当節、男にできて女にできないということはないと思います。

 いつまでもお父さんがお嬢さんを守っていてあげられるわけでもないですし。そう言えば、私は二十歳(学生)で銀行と借金する交渉を父にやらされました。

 どうしても無理なら、「娘に、この件についての代行権限を与えた事実はない」「だから無効だ」と言い張ることくらいでしょうか。

 追認は絶対ダメ。追認したら、相手と質問者さんの「合意=契約」になります。

 AとBの間で、「Cに利益(土地でもお金でもなんでも)を与える」という内容の契約することは全然かまいません。この場合、Cは国のようですが、有効です。

 相手と質問者さんの間で「取り壊して国に返す」という契約が成立しているなら、裁判所は原告勝訴(ベランダなどの撤去を命令する)判決を下すのに躊躇しないと思いますよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

「娘に代行権限を与えた事実はなく、覚書は無効である」と主張した場合、さらに娘への負担が増えてしまうのではないかと考えました。

それよりも覚書を認め、その内容で今回は争った方が賢明でしょうか。
覚書の条件提示がその後内容証明で届き、その条件があまりにも当方に不利で納得できるものでなかったため、撤去をしないことを決め、もう交渉しませんと言ったら今回の訴訟を起こされました。

裁判所は、それでも撤去の条件や撤去工事の着工時期を決めてしまうものなのでしょうか。

条件に納得できていないのに、撤去させられるのはとても怖いと思います。

補足日時:2011/09/21 07:47
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>お聞きしたいのは、原告に訴える権利があるのか。



そうです、当事者能力や訴訟能力があったとしても、理由がよくわからないです。
私は、当初「超超優秀な弁護士が原告代理人」と考えていました。
ですから、法律構成が極めて奥深いと思えてなりません。
このような案件は、ズブの素人の仕業か、又は、超超優秀な弁護士の仕業かどちらかであることに間違いないです。
私が思うに、「・・・新築のために(畦畔を道として) ・・・撤去」です。
この2つの結び付けがよくわからないです。通常ではそのようなことはないからです。(理由が理由となっていないからです。)
更に、「撤去を求める。」としながら「仮執行宣言の申立」も付言しています。
もともと、仮執行宣言は金銭債権だけに認められるもので、それ以外は原則として認められません。
従って、請求の趣旨はわかりましたが、請求の原因を詳細に分析したいのが、現在の私の気です。
その「請求の原因」は箇条書きなのか、それでしたら、第1項はどのように書いてありますか ?
大筋でいいですから、どの部分の何を理由として撤去を求めているか、教えていただけますか。
「覚書を根拠に・・・道の確保に協力する」と言う理由も撤去を求めることの理由にならないと考えているからです。

この回答への補足

お忙しいところ回答を戴け、大変感謝しております。

請求の趣旨は、
1.構築物を撤去せよ
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。

請求の原因は、
1.被告は畦畔にあたる部分を不法占拠している
2.原告と被告は、建築基準法第43条但し書きの認定を行政から得るため覚書を以下の内容で締結した
 (1)原告の建築許可申請にお互い協力する
 (2)畦畔上に構築物を設置できないことを互いに確認した
 (3)上記(2)に抵触する被告所有の既存構築物の撤去を原告の費用負担で施行することに被告は同意する
3.原告が撤去工事に着手しようとしたところ、被告が上記合意を覆し、撤去工事に応じない
4.原告は上記合意に基づき構築物の撤去工事を求める

因みに、原告の訴訟代理人弁護士は、優秀かどうか判りませんが、テレビ等には頻繁に出演する大変著名な弁護士です。

補足日時:2011/09/21 13:13
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なるほど、わかりました。


要するに、覚書を「契約締結」と断定しています。
従って、契約締結の存否がポイントです。
その証拠は「念書」ですから、これを認めると敗訴に繋がります。

私ならば、以下のような答弁となります。
請求の趣旨に対する答弁は

1 原告の請求を棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。

とします。

請求の原因に対する答弁は
全て否認する。

とします。

抗弁として
被告は、摘記の部分の占有は所有権に基づくもので、不法占拠ではない。(時効取得と手続き中の詳細を記載します。)
覚書については、娘が被告の真意の不明のまま記載したもので、代筆でもないし、代理権によるものではない。
よって、本件につき棄却を求める。

とします。
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この回答へのお礼

成る程、原告の狙いはそういうことですか。

原告から届いた「提示する撤去の条件を認めるなら指定期日内に連絡せよ、連絡なければ訴える」との催告を被告が放っておいたため、被告が裁判所にも出頭しないだろうから欠席判決で勝訴できるかもと考え訴訟をしたのかとか考えていました。
そんな単純なものではなかったのですね。

大変助かりました、答弁書の例まで御丁寧に記載して頂き、有難うございました。

お礼日時:2011/09/21 17:54

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