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有機溶剤を使用して鋼鈑の塗装を剥がしています。
その際、塗装の剥がしたものを回収してドラム缶に保管しています。屋外に保管していますが保管すべき規制量とかはあるのでしょうか。使用前の有機溶剤は一斗缶にて保管しています。廃棄物となる回収した溶剤はドラム缶の中にいれています。

A 回答 (4件)

毒物劇物取締法に該当するものは



 1)医薬用外毒物  なし

 2)医薬用外劇物
     キシレン、クレゾール、クロロホルム、酢酸エチル、
     四塩化炭素、トルエン、二硫化炭素、メタノール、
     メチルエチルケトン


上記は、No.3危険物とは別の場所に保管する必要があります。


よって、廃棄物としての屋外保管に関しては、
 
 1)危険物と毒劇物を分離して保管する。
   (毒劇はおそらく少量と思われるので、屋内の保管庫で
    保管しておいてもいいのでは。その中で少量危険物にも
    該当するものは、塗料庫等防爆構造内で、さらに施錠
    ロッカーに保管する)
  
 2)危険物の廃棄物を屋外保管する場合は、第3石油類に準じて
   保管する。(柵は天井を設けないこと。上も柵のみ。)
   2000L未満までは同一場所で保管
   一石の廃棄物であっても混合物となっているので、三石相当と
   消防は判断してくれました。
   
くらいでしょう。
あとは、こまめに処分することが必要と思います。
放火の危険がありますから。放火された側も責任を問われます。
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「有機溶剤中毒予防規則」はここから入手下さい。


http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

「有機溶剤の一覧」はここから入手下さい。
また、有機溶剤についての解説も詳しいです。
http://www.kenko-chiba.or.jp/yoboeisei/Indust/so …

ざっと見てみたところ、No.2さんのとおり作業環境における中毒に
ならない使用量について規定しているだけですね。

というわけで、他の規制法を受けるものを分かる範囲で報告します。
(第三種有機溶剤を除く)
一覧から消防法の適用を受けるものは、
 1)特殊引火物(指定数量50L、少量10L)
     エチルエーテル、二硫化炭素
 2)第1石油類(指定数量200L、少量危険物は40Lから)
     酢酸イソプロピル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸メチル、
     1,4-ジオキサン、1,2-ジクロルエタン、1,2-ジクロル
     エチレン、テトラヒドロフラン、トルエン、ノルマルヘキサン、
     メチルイソブチルケトン、メチルエチルケトン
 3)第1石油類(指定数量400L、少量80L)
     アセトン
 4)アルコール類(指定数量400L、少量80L)
     イソプロピルアルコール、メタノール
 5)第2石油類(指定数量1000L、少量200L)
     イソブチルアルコール、イソペンチルアルコール、エチレングリコール
     モノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、
     エチレングリコールモノメチルエーテル、キシレン、クロルベンゼン、
     酢酸イソブチル、酢酸イソペンチル、酢酸ブチル、酢酸ペンチル、
     シクロヘキサノール、シクロヘキサノン、N,N-ジメチルホルムアミド、
     スチレン、1-ブタノール、2-ブタノール、メチルシクロヘキサノール、
     メチルシクロヘキサノン、メチルブチルケトン
 6)第3石油類(指定数量2000L、少量400L)
     エチレングリコールモノブチルエーテル、オルト-ジクロルベンゼン、
     クレゾール

ですね。
これらは成分なので、基本的には化学物質のMSDSで該当法令に含まれるか否かで
判断してください。

(つづく)
 
              
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有機則関係は.分量の制限はほとんどありません。

あるのは.作業環境での大気中の濃度です。
あと「塗料」のようですから.鉛作業規則を参考にしてください。塗料の多くは鉛化合物ですから。
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有機溶剤中毒予防規則に関しては、管理者の講習を受けたこともなく、参考にならないかもしれませんが。



指定数量という規制でいえば、消防法の危険物に該当するか否か、がまず問われるのではないでしょうか?

シンナーなら第1石油類ですから指定数量は200Lです。少量危険物とならない40L未満までは規制対象とはなりません。それ以上保管する場合は、不燃(防爆が好ましい)材料できた貯蔵庫に保管しておく必要性があります。廃棄物となった後も、屋外なら柵で囲まれた貯蔵スペースに保管しておかなければなりません。(もちろん管理者以外持ち出せないよう施錠必要)

次に毒劇物かどうかという点です。
メチルエチルケトンなら劇物なので、毒劇物のみをあつめた施錠された保管庫に貯蔵しておく必要があります。
毒劇の場合は指定数量の概念はありません。

危険物・毒劇物に該当しない限り、放射性物質が混ざってなければ、指定数量・保管の規制などはないと思いますが。(例えばアルカリ洗浄剤など)

今回とは関係ありませんが、アルカリ洗浄剤など規制法にふれないものであってもPRTR法に該当するものもあるので、その辺は別の意味でチェック必要。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
廃棄物として現在ドラム缶の中に8割程度集めていますので、160Lほどかと思います。
業者引取りまでの期間であまりためないようして保管したいと考えています。

お礼日時:2003/11/13 17:39

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