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建築の新築現場において 塗料の保管(有機溶剤は3缶)をシャッター付のコンテナボックスに保管していました。
監督署の臨検で、このコンテナは換気設備がついていないから有機溶剤の保管庫として不可 と指導されました。有機則35条には有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備が必要となっていますが、カギが必要、見えてはいけない等は記載されていないため、普通のプレハブの小さいもの(窓付き)とか、外部にブルーシートで囲っておく、建築中の建物の一室(窓付き)に保管 等でも保管してよろしいものでしょうか?
教えてください。

A 回答 (3件)

#2です。



監督署は所管法令にしか権限がないので、消防法の対応までは不要ですが、消防署に見つかると消防法での指導があるでしょうね。

一番良いのは監督署の指示通りにして、保管量を指定数量の20%未満にしておくことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2015/05/18 10:34

有機溶剤の種類にもよります。



労安法有機則では関係者以外が立ち入れないようにすることと、換気設備をつける必要があります。

消防法は指定数量の20%以上なら消防署に届け出が必要。20%未満は対象外ですが、消防法に準じた保管設備を求められています。

また毒物、もしくは劇物に該当するのであれば、毒劇物法により、施錠しなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
労安法有機則のみ考えると、外に放置して問題無いようにとれるんですが・・。監督署の対応として消防法まで考えた方がいいのでしょうか?

お礼日時:2015/05/15 11:09

消防法の方で、施錠というのがありますね。



http://www.setsunan.ac.jp/~p-kyodo/kiken-guide.pdf
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2015/05/15 11:09

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