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友人女性が70歳くらいの男性に暴行されて、脛椎捻挫、打撲等で全治一週間の診断書が出ました。
相手は治療費は支払うと言ってくれましたが、この場合の慰謝料というのはどうしたらいいのでしょうか。
全治一週間くらいでは慰謝料は請求しないのでしょうか。

A 回答 (2件)

したければすれば良い。


相手が素直に支払う気があればもらえるし、素直じゃない場合訴訟ということになると思われる。
裁判で妥当とされればもらえるが、妥当でないとされた場合は、裁判費用が無駄になる。
すべては自分の選択次第。
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慰謝料は、その診断書で請求するのではなく、最終的に完治または症状固定という医師の診断後に請求するものです。



ですから、今請求するのではなく、完治後に請求してください。

例え1週間でも、請求はできます。

この回答への補足

ありがとうございます。

補足です。

前にも同件でご相談はさせていただいたのですが、相手からの謝罪はいまだになく、ご近所様で、顔見知り程度の仲です。

トラブルの原因は町内会の行事事に関する、相手側のミスを友人が指摘した事から端を発しているようです。

診断書は警察に提出しました。

医者の方は初回時に診断書をもらった際に行っただけで、その後の通院はしていません。

今夜、相手方の家に、請求の書面を持って私も付き添いとして同行する予定です。

かかった実費は約35000円くらいです。

心情的には男性が女性に手をあげるなんて、許せるものではないのですが…

こういったケースでは、慰謝料分を請求の書面に載せるべきか否か。

載せるなら、いくらにするか。

みなさんだったらどうされますか?

補足日時:2011/09/30 12:00
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この回答へのお礼

話し合いも滞りなく進み、無事に解決しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/14 04:55

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