まだ引っ越してはいないのですが、
引越し先の賃貸アパートのワンルームの畳が通常よりも小さいです。
場所は都内です。
広告には10畳と書いてあるのに、実際には6畳程度しかないと思います。
まだ引っ越していないので畳の大きさを測っていないのですが、
絶対に1畳あたり1.62m2ないと思われます。
ちゃんと1.62m2以上あれば問題無いのですが、もし1.62m2無い場合は、
不動産の表示に関する公正競争規約施行規則に違反していますよね?
ちなみに、1畳当たりの面積及び部屋全体の平米数も記載されていません。
もし1.62m2無かった場合、私はどうするのが得策でしょうか?
本当は契約をキャンセルしたいのですが、
今から別の引越し先を探すのは時間が足りません。
ちなみに管理している不動産屋は、
社団法人 東京都宅地建物取引業協会と社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東京本部
に所属しています。
アドバイスお願い致します。
No.2
- 回答日時:
>畳が通常よりも小さいです
通常ってナンだ???
畳ってのは、いくつもの大きさの種類があるんだよ?
>広告には10畳と書いてあるのに、実際には6畳程度しかないと思います
それはリカちゃんハウス???
10畳ってのは、畳が10枚あるって事
6枚なら、6畳
もし事実なら、「珍百景」に応募すべき
>不動産の表示に関する公正競争規約施行規則に違反していますよね?
どこの国の法律か知らないけど・・・
>もし1.62m2無かった場合、私はどうするのが得策でしょうか?
関東だとすると、「1.62m2」は無くても普通
特にワンルームみたいな賃貸なら、あるほうが不思議
一番小さな団地間は、1.445m2
江戸間は、1.548m2
中京間は、1.656m2
一番大きな京間は、1.824m2
・部屋のレイアウトを考え直す
・新しい部屋を探す
どちらでも???
クレーマー扱いされる前に、勉強したほうが良い
>通常ってナンだ???
>畳ってのは、いくつもの大きさの種類があるんだよ?
団地間よりも小さいと書くべきでした。
以下も訂正
広告には10畳と書いてあるのに、実際には団地間の6畳程度しかないと思います。
質問内容をよく読んで回答頂きたかったです。
No.3
- 回答日時:
専門的なアドバイスは他の方にお任せして、
入居者としての意見ですが。
> もし1.62m2無かった場合、私はどうするのが得策でしょうか?
そもそも、あなたの引越し荷物が収まる部屋の大きさなんですか?
畳の大きさや枚数より、部屋の大きさを知ることのほうが大事。
>本当は契約をキャンセルしたいのですが、
>今から別の引越し先を探すのは時間が足りません。
今から別の引越し先を探す時間が足りないというなら、
荷物が収まらないことに備えて、トランクルームを別に探す
念のため、いらない荷物(ぬいぐるみなど)を思い切って捨てる、人にあげる
ですね。トランクルームは、引越し先の近くにあります?
前の方たちが言っている、畳にもいろいろ種類があるだろうし、
それを逆に利用して、部屋の大きさを都合よく大きく
見積もっている場合がありますね。
たとえば、くつ箱、玄関のほか、通常は居住スペースといわない
ガスメーターボックスなども、部屋の大きさに入っているかもしれません。
ガスメーターボックスやトイレ、くつ箱の空間なども入れれば、
確かに10畳ってこともあり。
あと、
http://www.eonet.ne.jp/~ktgs/tatami/syuruitokaka …
見ておいてください。、関西間の畳は幅95.5cm × 長さで面積1.82m2、
関東間の畳は幅 88.0cm × 長さ 176cmで面積1.55m2だそうです。
つまり、関西の畳より関東の畳のほうがかなり小さいようですよ。
ileler さん、もしかしたら、関西より南から東京に来た人ですか?
それなら、質問者さんの疑問は、つじつまが合います。
私は生まれた時から都内です。
現在住んでいる所は団地間で8畳ですが、
引越し先は10畳なのに団地間の8畳よりも明らかに小さいから質問しました。
書き忘れましたが、キッチンが別室にあります。
プロに相談します。
No.4
- 回答日時:
平方メートルで全体の専有面積の表示がありませんか。
それですでに説明条件を満たしているということではないでしょうか。
不動産の表示に関する公正競争規約施行規則は、「規約」ですね。
連合会に入っている人が守るべき内容であり、入ってる人でさえ、罰則規定は見当たりません。
連合会に入って無いなら規約さえ守る必要はないでしょう。
得策というのはあなたの指標で考えるべきですよ。
既にあなたは別の引っ越し先を探せないとご明示です。
あなたの疑問の根拠は会員で無い業者にはおかどちがいになってしまうのでどうしようもありません。
他の会の規約を押しつけてももちろん役には立たないでしょうから
現地を確認して測るという重要事項や間取りだけでは判断できない条件はしっかり確認してから
契約をすればよかったということになります。
見た後に契約をしてしまえば、有姿を認めたということになります。
他に広告に虚偽記載があるということであれば、その広告をJAROにもっていけば注意勧告くらいは受けるでしょう。また、誇大広告として宅建業法上の違反を申し立てても、最大で業務停止や懲役、罰金等であり契約が解除できるというものではありません。
見ればおかしいとあなたのように気付くので「現場を見せて契約したのなら」解約は難しいと思いますよ。
ご回答ありがとうございます。
質問文にも記載させていただいたのですが、
1畳当たりの面積及び部屋全体の平米数も記載されていません。
広告上に平米に関する記載は一切ありません。
また、契約時にも説明を受けていませんし、
賃貸借契約書にも記載はありません。
やはり規約なので契約解除等は厳しいですね・・・
ちなみにこの物件は、
現在居住中との事で内見せずに(出来なかった)契約しました。
私に落ち度があるのは理解していますが、内見せずに契約した場合でも厳しいでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
資料を見つけました。
これで不動産屋さんに対抗できるかはご自分で判断願います。
http://www.retio.or.jp/info/pdf/syakuya.pdf
これの7ページに現場を見るようにとトラブル回避を防ぐためにやるべきことが書かれています。
おしまいの方のQ&Aの1つ目には質問者さんの内容と同じものがのっています。
現場を見ていなくても「目的を明らかに達しないとき」は解除できるそうです。
広さに関する数字がどこにもなく説明も詳しく受けずによく契約されましたね。
しかし、和室の10も「畳」って書いてありましたか?6帖は約10平米です。(10)と書かれていたのならそれは10平米だったのかもしれません。現場を見ず、重要事項の説明も、広さの説明も受けていないのではトラブルが起きるのも無理はないですよ。
しかし、質問者さんは別のところに引越す時間は無いとおっしゃっています。
なので契約解除は解決にはならないと思いましたが、解除でいいならお話ししてみてください。
当初10畳でお願いしていたのにとか、家具が収まらない等の明確な目的を達しない理由の説得ができるかどうかは私にはわかりません。
6帖に見えるからなんていうことで無くそれこそ現地の広さを平米で示し不動産屋さんに伝えてください。不動産屋さんがあなたが「10畳」だと思ったのはかんちがいでもとより「10平米」のつもりで「10」と書いてありましたと言ったら正直目も当てられません。もともとワンルームは畳のことより洋室○平米でかいてあることが多いですからね。同じように平米で書いたと言われそうです。
資料を印刷して不動産屋と相談してください。自分に落ち度があるならあきらめてください。
相手に落ち度があると信じるときは役所にいって相談してください。
でも時間がなさそうです。うまく対処できることをお祈りします。
この回答への補足
再度回答して頂き、本当にありがとうございます。
仲介の不動産屋に紹介された広告の間取りの項目に、
和室 10畳 キッチン X畳と記載があったので、
引越し先と現在住んでいる間取りが同じだったので契約した次第です。
間違いなく10平米ではなく10畳と記載されています。
間取り図にも畳10枚分の絵があります。
現場を見ずに契約したのが原因ですが、
明らかに小さい詐欺みたいな畳を使われるとは思ってもいませんでした。
頑張ります。
ありがとうございました。
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