A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
>直接納税できれば…
直接納税とは、納税通知書をあなた名で発行してほしいという意味ですか。
それならその土地の登記名義をあなたに換えないと無理です。
登記を換えるには、売買か贈与もしくは相続の 3とおりがあります。
納税義務者は親名のままで引き落とし口座だけをあなたにしたいのなら、それは市役所または銀行で簡単な届けだけで済むはずです。
ただ、固定資産税は地方税なので、自治体によってはこのとおりにはならないところがあるかも知れません。
なお、親名のままであなたが支払うのは、子から親への贈与と見なされる恐れがあります。
年間 110万円を越えるなら親に贈与税の申告と納付の義務が生じますのでご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。
納税義務者はそのままで引き落とし口座を私の口座に変更したいので市役所に相談してみようと思います。その際、贈与とみなされるかどうかも確認が必要とのこと、ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
固定資産税の納税方法は自治体によって異なるので,自治体の判断によりますが,向こうも納税してくれないことには始まらないので,相談すれば,あなたと自治体の両方に都合が良い手は教えてくれそうです。
というのも,登記簿上の名義は故人のままになっている土地は数多あります。相続が完了していない土地,相続しても登記変更をしていない土地は山ほどあって,それが全部未納になっているわけがありません。自治体の実務上,登記簿名義人と納税者が一致していないことは珍しくないはずです。
万一,どうしてもダメという融通が利かない自治体でしたら,親御さん名義の自動振込用の通帳を新しく作るか,借りるかして,その通帳から自動振込をする手続をすれば,お役所は何も言えないはずです。
No.3
- 回答日時:
土地の名義を変えなくても、あなたの口座から引き落としは、市役所で自動引き落としの手続きをされれば、OK。
土地の名義人は父上でも、口座引き落としの口座名義人の名が違っても、何ら問題はありません。
貴方が、後々遺産として受け取るなら、相続税のほうがお安いか、金額によっては無税ですから、生前贈与はやめておいたほうが得です。生前贈与は、ガッポリふんだくられます。
ご回答ありがとうございます。
引き落とし口座変更について問題ない旨ご教示いただきありがとうございます。
生前贈与は全く考えてはおりませんが、仮にもこの選択は避けたいと思います。
ありがとうございます。
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