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知人の会社の社債を1口30万円支払いました。
利息は毎年支払われていましたが、3年たった満期の償還日すぎても元金が償還されません。

知人の社長に問い合わせたところ、
「償還日を勘違いしていたので、約3か月遅れた利息とあわせて9月末日には元金を振り込む」と
電話で言われ鵜呑みにしていました。

ところが、元金は振り込まれず、携帯もつながらず連絡がとれません。
会社に問い合わせても、いないと社員に言われます。

たった30万円で弁護士介入させるのもどうかと思い、
どうしたらいいのか教えてください。

されど30万円なので助けてください。

A 回答 (2件)

以下の消費者庁のサイトから最寄りの消費生活センターを検索し、連絡相談してみて下さい。


http://www.caa.go.jp/adjustments/index_3.html
弁護士に相談するのはその後ということになるでしょうが、
主幹事である証券会社を通じて発行されたものでない、いわゆる私募社債及び利札の支払いに関する当該発行会社に対する請求権も、それぞれの関連日から元本については10年以内又は利息については5年以内に請求がなされない限り、時効により無効となるので、まず内容証明郵便でその旨の請求を行う必要があります。
それでも約束が履行されない場合は、社債はある意味では借金の証文以上の効力を有するものなので(法的手続きに疎い我々にはどうしても弁護士介入ということになってしまいますが)破産法上支払い不能又は倒産になる前に裁判所で強制執行の手続きをとり、資産又は収益のいずれかの部分の差押や仮差押を執行する事が出来ます。
しかし、こうなると貴方の場合には、お金の問題というよりはむしろ、知人でもある相手の不誠実に対する制裁と社会正義の実現が重要になって来るでことでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイスいただいた通り、最寄りの消費生活センターで電話相談した後、
区の無料法律相談で内容証明郵便の書面を添削してもらいました。
どこに相談してどうしたら良いか困っていたので、
本当に助かりました。
内容証明郵便をだした後は、民事調停もしくは最終的には少額訴訟まで視野に入れ
準備をしています。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/11 23:37

 


たぶん、債券を受け取ってないんでしょうね。
社長に騙されてます。
諦めた方が良い。
 
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