
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
☆No2の回答補足です、貯蓄共済の積立金を(毎月の給与から天引きして)あなたが出しているものとして回答しました。
☆もし、貯蓄共済積立金を、会社が負担している場合、No1の回答にある、会社からあなたへの贈与となり、その額(次に記述していますが)によっては贈与税納付の事態も生じます。
☆贈与税非課税限度額は、改訂されることがありますので、必要となったときに税務署に照会すれば教えてくれます。(現在は110万円で、この金額以内であれば、申告不要です)
☆貯蓄共済契約期間は、10ヵ年(全国同様だと思いますが)です、月当たり1万円積み立てると、満期には元金120万円と10年間の利息が付きます。
☆もし、月額2万円を会社名義で積み立てすると、満期受領時に贈与税が必要となります、この場合契約者名義をあなたに変更しないと、自分の資金を積み立てて、贈与税が発生します、(ただし、積立期間内の給与計算書等証拠になるものを保存し、満期受領の時税務署に説明すれば認められるかも、と思いますが、自信はありません)
☆通常この契約には、生命保険契約が付いていて、バブル(高金利)期にはその利息で、保険掛け金が殆どカバーされていましたが、今の低金利では、掛け金を元金(積立金)で支払うようになり、平成13年12月満期受領額は、月額1万円積立で元金(積立金)割れの・・・1,097,528円でした。(◎元商工職員で私の契約の満期受領額です)
No.2
- 回答日時:
☆No1の回答通りです。
☆従業員としての加入契約が出来るのに、なぜ社長夫妻と長男名義にしているのでしょうか。
☆社内預貯金(従業員積み立て)的な性格を持たせたのでしょうか、この契約証書はあなたが保管管理しておくべきです。
☆この積み立ては、銀行等金融機関の月掛け預貯金に似たものです、当然これを担保に低金利の借り入れが出来ます。
No.1
- 回答日時:
商工会の商工貯蓄共済に加入できるのは 商工会員・家族・従業となっていますから、問題は無いでしょう。
贈与税の問題については、1人あたり年間110万円までは非課税です。
商工会の商工貯蓄共済については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.ib-shokoren.or.jp/m1jigyou/tyokyou.htm
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