重複した相談でしたらごめんなさい。
私は現在二十歳でパートとして働いています。
入社当時は週4日で9:00~17:00の実働7時間の契約をしました。
今年で三年目になります。
個人的にノルマをこなすのではなく、チームで一つのことをこなすので、普段から業務は時間内に終わることはなく、休みの日も出勤になったり、毎日残業で平均19時くらいに終わったりします。
一年目は年度の途中からの計算というのもあって年収が130万までに抑えられたのですが、二年目は契約以上の働きですし当然社会保険に加入出来るのだと思っていましたが、会社から130万に抑えるように言われたので三年目は入りたいという旨を伝え、調整に調整を重ねてギリギリ抑えました。
年度が変わり三年目に入った12月、同じ状況で加入出来た人もいたので、やっと加入出来るのだと思い、シフトも週4日→5日、~17:00→~18:00に変更しました。
しかし会社の手違いがあり、そのまま3月を迎え、地震が起きてしまい、仕事量が大幅に減る為、仕事が戻るまで会社全体で人件費を削減したいということで、今年も130万に抑えることになってしまいました。
面談の時に課長が『仕事が戻ってきたらいつでも加入出来る準備は出来ている』と言っていたのもあり、日数を削られつつも手が足りないので終わるまで残業をしました。
2ヶ月で全体的なシフトの調整が終わり、仕事も震災前くらいまで戻り忙しく、新しい業務も増えたり、新しく人を雇ったりしているのですが、私の社会保険の話しは全くなく、未だにギリギリの調整を続けています。
それも会社がしっかり計算してシフトを管理はしてくれず、自分で毎日計算していかなければならなくなっています。
自分で計算した収入や残りの働ける分も間違っていた為、先月からの3ヶ月を6万ずつしか稼げなくなってしまいました。
入れるものだと思い残業を目一杯している時も、その結果で生活出来ないくらいの計算になっても何も声はかけてきません。
自営業の両親に相談したところ『扶養から外れて税金が上がっても家に問題はないから超えても気にしないで働いて』と言ってくれたのですが、会社から抑えるように言われた以上、絶対抑えなければいけないのでしょうか?
私にはなぜそこまでして抑えなければいけないのか理解出来ませんし、散々いいように使われて辞めるように持って行かれてるとしか思えません。
絶対に辞めないで欲しいと言いつつ、あまりに矛盾した対応に腹が立ちます。
そんな状況で『来年は絶対』と声をかけられていてももう退社する気にしかなれなくなっています。
長文失礼しました。
会社に全て訴えたいと思うので色々と知識をいただけたら有り難いです。
よろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
1 根本的に制度を間違っております。
◎130万円未満に押さえたからと言って、健康保険や厚生年金に加入できない訳では御座いません。
○健康保険
・一定の親族が加入する健康保険の被扶養者になっているのであれば、健康保険の被保険者になる必要が無いだけ。
・健康保険の被保険者になるための条件には収入額は関係ないので、国民健康保険に加入しているのであれば、健康保険に加入した後に国民健康保険から抜ければよい。
○厚生年金
・厚生年金の被保険者となるための条件には収入額は関係ない。130万円未満は国民年金第3号被保険者になるための絶対条件と言うだけのモノですので、ご質問者様名義での国民年金保険料を納めているのであれば、厚生年金に加入できます。
◎世の中には『法律で労働時間が週30時間未満は加入できない』に類する説明が行われることがありますが、その根拠とされている所謂「4分の3基準」には、『労働時間が週30時間未満は』見たいな具体的な数字は書かれてはいない。
この通達が発せられた経緯と書いて内容を簡単に説明すると、次のようになります。
『常用性が無い者は被保険者にはなれないとする取り扱いだが、常用性が有るかどうかの判断の1つとして、少なくとも通常の労働者(正社員)の労働時間と比べて凡そ4分の3以上で労働している者は常用性があるとする』
ですので、法定労働時間が40時間になったことから30時間と言う数値が導かれているだけであり、仮にその会社の通常の労働時間が週36時間であれば27時間以上のモノは4分の3基準に合致する。尚、4分の3に該当するかどうかは総合的に判断する上に、「4分の3基準に該当しない者は加入させない(加入できない)」とする法的根拠が無いので、4分の3に該当しない者の取り扱いはグレーゾーンとなっている。
⇒会社がその気になれば労働時間が短くても加入させる事が可能。
最近は該当者がいないので自信は有りませんが。少なくとも私は上記に書いた論理を振り回して、週20時間程度のパート労働者を健康保険と厚生年金に加入させてきた。
2 広い意味では社会保険には「雇用保険」が含まれますが、上記では説明しておりませんのでここで説明いたします。
雇用保険は次の条件に全て合致した場合には強制加入となります。ご質問文を拝読すると、ご質問者さまは強制加入に該当していますよね?
【条件】
・適用事業所である ⇒ たいていの会社は該当する
・労働者は、現時点で65歳未満である
・契約による週の労働時間は20時間以上である
・契約期間が「31日以上」になっている。或いは、既に暦日で31日以上雇用されている
3 推測ですが、会社が健康保険・厚生年金[若しかしたら雇用保険も]に加入させたがらない理由は、利益を出す為です。社会保険に加入させると、会社も保険料を負担しなければなりません
丁寧な説明や訂正、ありがとうございました。
私が入社するまで10名くらいで内職的な作業をしていた環境に、新しい業務がはじまって一気に40名くらい増えたので、一回調査が入ったみたいです。
それがきっかけで一年目の確定申告の間際に『週20時間であれば雇用保険に入ってもらう』という労働形態や保険関係の説明も受け、現在雇用保険には加入しています。
同時に社会保険に加入した人も何人かいて、私の場合は微妙なラインだから二年目は計算して…と係長に言われ曖昧なまま今の状況になっていましました。
(今年度が始まって係長によく話を聞いてみたら、去年揉めた時に部長は私を主婦だと思っていて加入することはないと思っていたらしいです)
会社がどんな基準で決めているかというはっきりとした説明は受けていませんが、入れられないわけではないみたいなので、そうすると利益のことかな…とも思えます。
知識が浅いため、読み間違えていたらごめんなさい。
No.1
- 回答日時:
年金機構(年金事務所)に相談して会社に圧力掛けて貰うのが一応効果あるかな?
後社保の扶養は年額130ではなく月額108333円超過(108334円を含む)で脱退(協会けんぽ規定)とのラインもありますから、知らん顔してこのラインに引き上げ稼いでしまうのも。
つまりこれまでの調整方式が寧ろ反則的だったのです。
基本的なことが理解出来ていない質問にお答え頂きありがとうございます。
私の主張が間違っていないことが確認できて安心しました。
何を考えて人を雇っている会社なのかわかりませんが、こんな酷い仕打ちを受けて働く人が出てほしくないので、年金機構に相談することも手段として考えたいと思います。
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