A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
配当所得として申告しますと、税額控除として配当控除がありますから、払った税金とほぼ同額(課税所得が600万以上の場合は一部カット)が還付されます。
過去に確定申告していない場合、最高5年間遡り申告可能です。義援金で領収書が出るものは寄付金控除として所得控除されますから、併せて申告しましょう。No.2
- 回答日時:
#1です。
質問をいただきましたが>東京都で年収450万円の場合住民税は年収の20%
というのもよく理解できません。
東京都はお金持ちなのに所得割がそんなにあるのか?とか。
とにかく源泉徴収票と住民税の決定通知書を見ながらエクセルで
項目を縦に並べて、逐次計算をしてみてください。
税額があっておれば、計算は間違っていません。
年収を書いていただきましたが、扶養家族とかあるいは先の震災などでの雑損控除があれば
大きく支払う税額が異なってきます。
この御質問の件も、独身とかであるつもりで回答しましたが、
給与所得後の金額とか税率控除の額とかが推定できません。
一度作っておくと、何パターンかで比較すると、こういうときの損得がたちどころにわかります。
ついでに過去5年間分も作ってみてください。
それで初めて、確定申告をすべきかどうかわかります。
といいながら、このケースの場合はしてますけどね。いろんな意味で貧乏なもので。
No.1
- 回答日時:
帰ってきます。
したそうです。というのと、なんか数値が合わないような気もしますが。
納税した書類を見ながら、国税庁のホームページで昨年度の確定申告を作成してみたらはっきりします。
過去5年確定申告をしていなければ、5倍戻ってきます。
ただ、気をつけなければいけないことは、書類を作成したら気が付くとは思いますが、
年収がそれだけ増えるということを意味します。
どういうことかというと、年収が増えると住民税が上がるってことです。
物事はトータルで考える必要があります。
分離課税に手をつけると、最終的な手取りは減る場合があるってことをお忘れなく。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/10/11 00:53
>分離課税に手をつけると、最終的な手取りは減る場合があるってことをお忘れなく。
源泉徴収は配当の20%ですが
東京都で年収450万円の場合住民税は年収の20%ですから
確定申告すると住民税だけですでに20%徴収されてしまい
結局損するということでしょうか?
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