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「追い越しのための右側はみ出し通行禁止」
の標識・表示がある道路における質問です。

 ここで、以下の2つが疑問です。
(1)通行人を車両で追い越す場合は、道交法における”追い越し”にあたるか?
(2)人や軽車両を追い越す際の安全な距離について

(1)について
 道交法では”追い越し”は以下のように定義されています。
 「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。」
 ここでの「車両等」には道路の端を歩いている人も含まれるのでしょうか?

(2)について
 自動車で人および軽車両を追い越す場合、相互のスペースを
少なくとも歩行者との間には1m、軽車両では1.5m空けなければいけないと聞きました。
 それが明言されている法律や条例はあるのでしょうか?
 私が免許を取った際に自動車学校から貰った教本には「安全な距離を空けろ」としか書かれておりません。

 もちろん、安全を優先することが重要なのですが、
 これらのことが法令上でどのような措置になっているのかが疑問です。
 よろしければ、回答をお願いします。

A 回答 (3件)

(1)車両等は車両と路面電車です。

人間は入りません。
  車両には軽車両を含みますので自転車も入ります。(道路交通法第2条第1項第8号~第13号、第17号)

(2)具体的な間隔については法令上の根拠はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ふたつとも私が欲しかった回答です!

(1)について
なるほど、道交法で言うところの車両等とは車両と路面電車のことだったのですね。
”等”というニュアンスにひっかかっておりましたが、すっきりしました。

(2)について
やはり法令上では根拠がないのですね。
歩行者1m、軽車両1.5mは目安として受け取ります。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/10/12 08:39

本当の話かどうかは知りませんが、外洋を航海する船長はピストルを持っているとか、そこでは船長が法です。


自分の責任で判断、行動する能力のない人に限って、法律や規制をほしがります、車の運転ではドライバーが船長と同じです、安全と円滑な運行には全責任を負う必要があります、嚢中の垂だったかな、今や1歩の間王といえども民の力を頼むに能わず
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1)、自転車は含まれません。

原付からですね。

2)、確かに、側方の距離は道路交通法違反で取締りを受ける事は殆ど有りませんが、事故にあった時の過失割合は変わってくるでしょう。私は、出来る範囲で2m位は開けてますね!子供の自転車が数台で走行している時などは無理に抜かしません。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

やはり、自転車の場合は広めにスペースをあけるべきですね。
参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/12 08:48

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