
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
●繁殖・肥育牛一貫経営の畜産所得者用の簿記お答えします。
肥育牛は、通常「畜産部会」などのせり売り場から、子牛として買い付け、成牛(おおむね2年6ヶ月)体重780kg超まで、育成します。
●このとき育成中の牛はまだ、商品として出荷できないため、畜産所得の計算上(資産計上)されます。
このとき、肥育牛の成長速度が1年で、成牛になるのであれば、資産計上しなくても期中で仕入れて、期中で売りさば(認定市場)けば、資産に計上しなくてもいいわけです。
●資産に計上するという意味は、年末に事業用(牛)として生きているわけです。
例えば、1年~若しくは 濡れ子から、成牛になるまで、育てて売りさばいたとしましょう。
餌代金がかかりますよね・・・・・成牛になるまでの期間、要するに太らして売るために、餌を牛に与えたわけですから、食わせてしまった餌代に該当する(費用の合計額が)=親牛が棚卸資産として処理されることになります。
●<質問>素牛に飼料などを与えて,まだ出荷しないなら,仕掛かり品か在庫としておいておくのではないのでしょうか。
<回答>仕掛品や在庫という科目が↓育成費用で棚卸(成牛)と表示されただけです。
このことが、いわゆる農業収支計算書の、育成牛の計算(資産)に計上する金額です。
せり売りや、と殺場で出荷処理されるまでは、資産(家禽)=繁殖・成牛として帳簿残高に記載することになります。
<目安飼料費>各県連の畜産部会事務局へお問い合わせください(目安で説明しています)。
子牛&肥育牛 搾乳牛の育成
月齢
生後 1ヶ月 1,000円 4、000円
生後 2ヶ月 2,000円 13,000円
生後 3ヶ月 4,000円 22,000円
生後 4ヶ月 6,000円 31,000円
生後 5ヶ月 9,000円 39,000円
生後 6ヶ月 14,000円 48,000円
生後 7ヶ月 20,000円 57,000円
生後 8ヶ月 27,000円 66,000円
生後10ヶ月 41,000円 84,000円
生後12ヶ月 58,000円 102,000円
生後14ヶ月 76,000円 122,000円
生後16ヶ月 98,000円 146,000円
生後18ヶ月 120,000円 170,000円
生後20ヶ月 142,000円 194,000円
生後22ヶ月 164,000円 218,000円
生後24ヶ月 186,000円 242,000円
生後26ヶ月 208,000円 266,000円
生後28ヶ月 230,000円 290、000円
生後30ヶ月 252,000円 314,000円
________________________________________
↑牛の年齢 ↑肥育牛の育成費 ↑搾乳牛の育成費
このような「育成費用」が年間(牛の年齢に応じて)かかると思われます。
では、繁殖牛によって生まれた子牛が 2年6ヶ月いわゆる、30ヶ月で出荷できるまでにかかった育成費用の総額は、{1+2+4+6+9+14+20+27+41+58+76+98+120+142+164+186+208+230+252=1658}千円と計算されます。
成牛になるために、食べさせた餌の代金総額=育成費用は、1、658,000円となります。
畜産経営の難しいところは、1,000、000円超で牛がせりにかかって落とされれば、どうにか赤字経営は回避できると思われます。
●1歳4ヶ月で仕入れた牛は、この1,658、000円の金額から1歳4ヶ月までの育成費を差し引いた(生後16ヶ月までの飼料代の累計額を控除)=356,000円の餌代を控除後の金額が成牛にかかったことになります。
1、658,000円-356,000円=1,302,000円
●*餌代金の育成費用は、やや高めに設定しております。
その理由は、繁殖牛のさし(いわゆる)しもふりを形成させるために、必要な餌の食わせ方(順番)を今回、考慮して目安としてご説明しました。
●このように、餌代が、繁殖牛も成牛も出荷されるまでは、かかりますので、資産計上するわけです。
繁殖牛の農家は、F1とか ブレンド牛の種付け収入が、人工授精士を通じて、行われますので、濡れ子として出荷されたりします。
●生後数ヶ月の牛の飼料代が1,000円と低いのは、親牛の乳を飲んで太らせている期間に該当するためです。
○原価計算の時に,減価償却するのは、加齢による牛の老化を計上することです。
○<質問&答え>繁殖牛の農家では、濡れ子の循環サイクルが早くなりますので、棚卸の牛の頭数は、毎年、事業用として販売目的に飼育した頭数を資産計上をすることとなります。
●餌代は、配合飼料も価格差補填金もありますから、しっかり記帳と育成牛に専念され、より現実に近い会計記録で、収支計算書(農業=畜産所得者用)を作成ください。
他:家畜の死体の焼却又は埋却の支援 食品安全基本法 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi
○その他は、↑に肥育牛と入力して、お調べ下さい。
●販売を目的として飼育している家畜及び事業の用に供する目的をもって飼育している未成熟の家畜について棚卸をおこなう。
●家畜の原価の価格の計算については、該当する家畜について成熟後、事業の用に供するに至ったときから計算する。
したがって、たとえ現に事業の用に供している場合であっても、未成熟のもの又は、成熟期に達しているものであっても、現に事業の用に供していない場合は、これらの計算をおこなわないものであるから注意してください。
ご丁寧に回答して頂き,本当に有難うございます。
さらに教えていただければ,助かります。
(1)
棚卸資産は流動資産ですから,減価償却の対象にはならないと思います。
この棚卸資産と直接関係がないのかも知れませんが,生産原価を計算する場合,減価償却を行うのでしょうか。
<●家畜の原価の価格の計算については、該当する家畜について成熟後、事業の用に供するに至ったときから計算する。
したがって、たとえ現に事業の用に供している場合であっても、未成熟のもの又は、成熟期に達しているものであっても、現に事業の用に供していない場合は、これらの計算をおこなわないものであるから注意してください。>
ということは,
(1)肥育牛で生後30ヶ月に満たない牛は減価償却対象にならない。
(2)繁殖牛で,成熟期に達した牛は減価償却の対象になる。
(3)繁殖牛で,成熟期に達していない牛は減価償却の対象にならない。
と考えいいのでしょうか。
(2)農業会計のテキストを読んでいると,固定資産に,「家畜」勘定と「育成家畜」勘定が書いてあります。
固定資産は減価償却をすると思います。
(1)「家畜」は,繁殖牛の成熟した牛を指すのでしょうか。
(2)「育成家畜」は,何を指すのでしょうか。
会計に疎いために,質問の意味が分からないと思いますが,よろしくお願いします。
お礼を書く積りが,再度の質問という厚かましいお願いになっていますが,
どうぞよろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
●(1)
棚卸資産は流動資産ですから,減価償却の対象にはならないと思います。
ここで、言うところの棚卸資産=は事業用として育成中の未成熟の牛と読み替えてみてください。
意味が通るはずです。
●育成中の未成熟の牛=減価償却の対象とならないです。
未成熟の子牛を販売する場合もありますので、そのときは以下の算式を目安に記帳してください。
子牛所得の推定計算
一般飼育 販売金額×(85%~88%)ー32,000円= 売り上げ純利益(子牛)
放牧飼育 販売金額×(82%~86%)-22,000円= 売り上げ純利益(子牛)
●このとき 販売金額の値は農協等に販売委託して売却した場合の販売手数料控除後の金額です。
収支内訳書に記載する際の、備忘録として参考にしてください。(近似値が得られると思われます。)
<質問>
(1)肥育牛で生後30ヶ月に満たない牛は減価償却対象にならない。○正解 育成費用に計上
(2)繁殖牛で,成熟期に達した牛は減価償却の対象になる。 ○正解 原価償却資産に計上
(3)繁殖牛で,成熟期に達していない牛は減価償却の対象にならない。○正解 育成費用に計上
と考えいいのでしょうか。<そのとおり>です。
<質問>
(1)「家畜」は,繁殖牛の成熟した牛を指すのでしょうか。△もうすこし範囲が広がります。
●<答え> 家畜は家禽(かきん)を言います。
○ (1)牛 (2)豚 (3)鶏 (4)うさぎ など昔家で飼育されていた家畜のことです。
●【肉用牛】とは、乳牛の雌(♀)及び種牛以外の牛を言います。
●ただし、乳牛の雌のうち、子牛の生産用に供されたことの無い!ものも含みます。
__________ ここまで ↑ ______ を押さえてください
<質問>
(2)「育成家畜」は,何を指すのでしょうか。
育成家畜とは、大家畜類●牛 馬 をさします。
●牛馬の育成・・・・子牛又は子馬を、役牛馬等に育成することをいいます。
このようにして●「家畜」勘定と●「育成家畜」勘定を見極めてください。
再度回答を頂き有難うございました。
ご親切に心より感謝いたします。
農業会計(畜産会計)は,とても難しいと思っております。
よく読んで理解をしたいと思います。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
この規定は恐らく肉牛等を前提にしたものではなくて農耕用の牛馬等を中心に考えてできたものだと思います。
現実には農耕用の牛馬が肉用に転用されたということはよくあったことだと考えます。
でも最初農耕用だとすると、働けなくなるまでにその取得費用は償却しないといけないですね。これが基本かなと思うのですが。
一方現実の専用業者の場合は別にこれを仕掛品として扱うのはかまわないと思います。
なぜかというと償却をしないのは納税者の自由だからです。
減価償却は論理的に取得原価を費用に換えていく手続きですが、それをしないということは費用を先送りにするので、税金計算上の費用が少なくなり税金は増加します。
これは当局は何も言いません。
又売上げ時にその費用を売上原価で処理してもかまわないでしょう。実際にその原価は売上げ時には消滅するのですから。
でもこれは納税者には不利な処理ですよね。
ということで、税法が認めている限りはそうされるほうが有利だと思いますが。
早々の回答を有難うございます。
「農耕用の牛馬等を中心に考えてできたもの」という回答ですっきりしました。
当期では,減価償却はしてもしなくても良いのですね。
しなければいけないものと思っていました。
有難うございます。
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