アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

いろいろ調べましたが、これであっているのかわからないため教えてください。

サラリーマンの夫は年収1000万以下。
私は白色申告の自営です。

総収入は255万、経費は136万だったので確定申告は119万で出しました。

先日、主人の会社から追徴課税が来ました。
税務署に問い合わせたところ、奥さんの収入が配偶者特別控除は受けられない金額だと。
その金額は教えてくれなかったそうです。

主人は年末に119万ー65万=54万で申請したとのことなのですが
この65万は青色申告でないので引くことはできず
119万なので、配偶者特別控除は受けられないということなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>この65万は青色申告でないので引くことはできず119万なので、配偶者特別控除は受けられないということなのでしょうか?


そのとおりです。
貴方の合計所得金額は119万円です。
76万円を超えているので、ご主人配偶者特別控除を受けられません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。
昨年初めて自営になったもので、わかりませんでした。

今年分からは気をつけて申告します!

お礼日時:2011/10/13 20:12

1「65万円」を給与所得控除額として引いた場合


「119万ー65万=54万」の計算が間違いです。
65万円を引くのは「給与所得」を出す場合に給与の総額から給与所得控除額の65万円を引くのです。

青色申告だと引けるというのは「大間違い」ですね。
もともと「事業所得」なので給与所得控除の65万円を引くこと自体が間違いです。

2「65万円」を青色申告特別控除額として引いた場合
65万円は「青色申告特別控除額」でもあります。
これは上記の給与所得控除額とは全く別物です。
たまたま金額が同じだけです。
あなたが青色申告をしてて、青色申告特別控除を受けられる条件を満たしてるなら、119万円ー65万円の計算式で所得を出して良いです。
申告書の事業所得の欄には54万円と記載します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

青色はしていないので、事業所得は119万となり
配偶者特別控除は受けられないということですね。

用語も、内容も税関係は難しいです・・・。

ありがとうございました!
勉強になりました。

お礼日時:2011/10/13 20:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!