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先月の9月25日付で退職いたしました。社会保険の任意継続と国民健康保険と比べ任意継続のほうが安かった(任意継続301000円、国保37000円)ので本日10月13日(退職してから18日目)に社会保険事務所に行って手続きをしたところ9月分と10月分の2か月(61000円)を振り込んでほしいといわれました。手続きをしてしまったのですがなんか騙されているようで納得いきません。もし国保に本日加入しても2か月分払わなければならなかったのでしょうか?もし1か月分だけならなんか悔しいです。わかる方いたら教えてください。

A 回答 (2件)

基本的に、健康保険料は月末時点に加入している健康保険に1ヶ月分支払います


>先月の9月25日付で退職いたしました
 ・健康保険証自体は9/25までは使用出来ますが、9月の保険料自体はかかりません(9月分の保険料は給与から天引きされません)
 ・9/26から任意継続にしましたから(10/13に手続きをしても遡って9/26の加入になるので)、月末の時点では任意継続の健康保険に加入しているので、そちらの方に1ヶ月分支払う事になります
  (国民健康保険の場合も同様になります)
  任意継続の場合、その月の保険料は毎月10日までの支払ですから、今回は9月分と10月分の支払になりました
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2011/10/14 06:49

よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。


健康保険や厚生年金の保険料には日割りと言うのはなく必ず月単位で払います、そして月末在籍しているかどうかでその月の1か月分の保険料を払うかどうか決まるのです。
例えば9月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの9月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて10月1日からということは出来ません、必ず9月30日からになります。
ということは9月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として9月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。

>先月の9月25日付で退職いたしました。

恐らく会社は9月分の社会保険料の半額負担を浮かそうと25日退職にしたのでしょう。

>9月分と10月分の2か月(61000円)を振り込んでほしいといわれました。

9月月末には在籍してないので9月分も支払うことになります。

>手続きをしてしまったのですがなんか騙されているようで納得いきません。

前述のように質問者の方も会社に騙されたのです、そして退職してしまったのですから後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがないということです。

>もし国保に本日加入しても2か月分払わなければならなかったのでしょうか?

国民健康保険でも同じことです、月末退職にしなかったことが原因ですから。

>もし1か月分だけならなんか悔しいです。

これに懲りて次回(あってはそもそも困りますが)は気を付けてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2011/10/14 06:47

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