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一人で事業をする個人事業主です。具体的には、アップル社の新しく発売されるパソコンを購入したいのですが、アップル社は発売について具体的なアナウンスをしない会社です。
それで、今年はできるだけ切り詰めて営業したので、経費に余裕がでました。(めったに無いことです。)
それで、もう5年も使っているアップル社のパソコンを買い替えたいのですが、上記のような理由で今年買えるか解りません。また、事業自体の来年の様子も予測できないので、余裕のある今年のうちに買い替えたいのです。それで、考えたのですが、アップル社では50万円を上限とするギフトカードを発行しています。このカードを今年購入して、今年の経費とし、来年(今年の可能性もありますが)パソコンが発売されたら、このギフトカードで支払う。もちろん、このギフトカードでの購入を経費にするつもりはありません。
このような場合は、ギフトカード代金は経費として計上して良いでしょうか?
例えば50万円のパソコンですと、減価償却になりますが、その辺りの事がギフトカードとして購入して良いか解らないところでもあります。
(ちなみに、アップルのギフトカードはアップル社の直営店でアップル製品しか購入できません)
また、ソフトウェアの関係があるので、アップル社以外のパソコンは買えません。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

ギフトカードも現金と同等で考えても良いかと。


なので後のパソコンは「減価償却」出来るでしょう。

しかし今年に購入するギフトカードの分 丸々無駄な出費になるかと。
それなら銀行に現金で置いてる方が良いのでは?
50万円位なら帳簿整理で何とかなりませんか?
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通常、ギフトカードは、交際費に計上です。



創業5周年記念の来賓配布は、よくある話です。
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前払金または他店商品券ですから経費にすることは出来ません。


来年購入することが確実で契約も済んでいようと現物が無い以上減価償却は出来ません。

このギフト券を交際費にすれば当然ながら脱税です。
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>ギフトカード代金は経費として計上して良いでしょうか?




良いわけがないよね。

切手、印紙とおなじく貯蔵品勘定。

ギフト配るなら配った段階で交際費。
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税法の解釈の問題になります。



ギフトカード自身、明確の接待交際費として証明されれば、経費計上は可能です。

「アップル社の直営店でアップル製品しか購入」として、ギフトカードを自身の金の流れとギフトカード・パソコンと的確な証明の流れを以って、消耗品費で計上も可能かと・・・しかし50万・・・減価償却対象品ですね。
「アップル社の直営店でアップル製品しか購入」とて、誰にでも譲れ、換金可能なギフトカードを、適正処理できますか?

白なら多少・・・青なら明確処理を求めますので、安易な方法は避けた方が良いかと。

ご存知でしょうが、パソコンとて10万以内なら減価償却せず、適正処理の上、消耗品費で経費計上可能ですので、小分けに買い、接待交際費・消耗品費とし年度で計上されては・・・

あまり、記述すると脱税のアドバイスに受け取られますので、この辺で。
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