
元特捜部長 懲戒免職取り消し訴訟 国側、訴え棄却求める
2011.10.20 23:28
大阪地検特捜部の押収資料改(かい)竄(ざん)事件で、犯人隠避罪で起訴された元部長の大坪弘道被告(58)が、国に懲戒免職処分の取り消しなどを求めた訴訟の第1回口頭弁論が20日、東京地裁(古久保正人裁判長)であった。国側は訴えの棄却を求め、争う姿勢を示した。
国側は同日提出した答弁書で、「刑事裁判での立証を経なければ、処分ができないかのような主張は失当」とした。
大坪被告は厚生労働省の村木厚子元局長が無罪になった郵便不正事件で、前田恒彦元主任検事=証拠隠滅罪で実刑確定=が押収したフロッピーディスクの内容を改竄したことを知り、前田元検事に「過失」と説明するよう指示したなどとして昨年10月、懲戒免職処分を受けた。この処分について、大坪被告は訴状で「処分理由の事実を証明する証拠さえ明かしておらず、無罪推定原則に反する」と主張していた。
弁論終了後、大坪被告は東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、「処分は理不尽かつ違法。到底承服しがたい」と改めて強調。「私の弁明を一顧だにせず、元部下らの一方的供述、および薄弱なる憶測をもって処分がなされた」と不満をあらわにした。
大阪地裁で開かれている刑事裁判についても触れ、「大阪では正々堂々と戦い抜いている渦中にある。この取り消し訴訟でも私の主張をきちんと述べ、戦い抜く所存だ」と訴えた。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111020/trl …
元部長の大坪弘道被告(58)が刑事事件で判決出てるわけでなし、証拠もないのに懲戒免職処分にするのは違法、と言っています。
対して、国は「刑事裁判での立証を経なければ、処分ができないかのような主張は失当」と言ってます。
大坪被告は訴状で「処分理由の事実を証明する証拠さえ明かしておらず、無罪推定原則に反する」と主張していました。
大坪被告の言うことが正しいように見えるのですが、どちらの主張が正しいですか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
証拠も無いのに懲戒免職するのは問題だと思います。
ただ証拠には、色々の種類があります。
それ一つだけで、事の事実が判明する程度の
明白な証拠から、俗に状況証拠と言われるあいまいな
ものまで雑多です。
そして、懲戒免職にする場合の証拠と、刑事罰に科す
場合の証拠とでは、厳格性において差異があるものと
思われます。
過失云々は前田被告の供述でしょうか。
そうであるなら、これも証拠ですね。
ただ、刑事事件なら、これは伝聞法則などが適用され
ることにまりますが、懲戒免職ではどうでしょう。
つまり。
1,証拠は必要である。
2,しかし、その証拠がどのような証拠である
ことが必要なのか、争われている。
こういうことではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
AとBとの間でもめごとがおき、当事者同士の話し合いで解決できない場合は、公正な第三者(すなわち裁判所)にお互いの言い分を聞いてもらって、どちらが正しいか判断してもらいます。
「推定無罪」という言葉は刑事事件での言葉です。被告人が有罪と認められる証拠が出てくるまでは、その被告人は無罪と考えられる、というものです。 すなわち司法の場における言葉です。
国が大坪被告を懲戒免職にしたのは、国自身の判断によるものです。 国が司法と同様に、「有罪と認められる証拠が出てくるまでは無罪と考える」というわけではありません。その時点で国自身が持つ情報に基づき懲戒免職が妥当として判断し処分しました。
だから国は
>刑事裁判での立証を経なければ、処分ができないかのような主張は失当
と言っているわけです。
一般の会社でも、裁判の結果を受けて懲戒免職を行っているわけではありません。刑事事件の犯人として逮捕されてならば、その時点で懲戒免職になることもあります。それと同じことだと思います。
(無論裁判の結果、無罪となれば復職等の要求に会社は答えるべきでしょう。)
大坪氏に無罪判決がでたら、国は損害賠償をしなければならないのであろうか?
刑事事件で有罪判決が出るまで何故「官房官付」にしないのだろうか?
国の単なる憶測で懲戒免職にするのは国家公務員法に違反すると思うのです
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