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事業税は租税公課にあたり、経費になると聞きました。
他の税金(法人税、法人住民税など)は経費にならないのでしょうか?

また、事業税は個人事業税、法人事業税とも租税公課にあたるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>法人税、法人住民税など)は経費に…



なりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5300.htm

>事業税は個人事業税、法人事業税とも租税公課にあたるの…

はい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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「租税公課にあたり、経費になる」という表現の仕方で貴方に教えた方がいるのだと思いますが、失礼ながら教え方に問題ありですよ。



原則
租税公課は事業経費にはならない。

例外
事業の遂行に必要な租税公課は、その経費とできる。

原則と例外をこのように把握するほうがいいです。
所得税(個人の申告所得税、法人の法人税)あるいは住民税は「所得にかかるもの」です。
収入から経費を引いた所得にかかる租税は経費にならないと覚えてください。

しかし事業をしていく上では、収入印紙も必要ですし自動車税もかかります。このような税金は前出の「所得にかかる税」ではないので、経費にできます。
経済活動をしてく上での負担すべき租税公課なので払わないと経済活動ができません。
ですから経費性を認めてます。

「去年の所得に対しての税金を今年払ったのだが、これは所得税の計算上経費にはならない」という原則をそういうものだと覚えてしまうしかありません。
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>他の税金(法人税、法人住民税など)は経費にならないのでしょうか?



経費という言葉は少々あいまいなので一概には言えないのですが、経費=費用という意味でお使いなのであれば、法人税・法人住民税も広い意味で経費(費用)となります。

「経費」という言葉を「必要経費」と同じものとして所得の計算上減額できる経費としてとらえるのであれば個人事業においてということになります。
法人の場合は「損金」といいます。
法人税、法人住民税は損金とならない租税公課です。

・損金とならない租税公課
法人税  住民税  延滞税  延滞金 罰金 など

・損金となる租税公課
消費税 印紙税 事業税 固定資産税 自動車税 など

>また、事業税は個人事業税、法人事業税とも租税公課にあたるのでしょうか?
租税公課です。

個人事業税は事業を行う個人の所得上の「必要経費」、
法人事業税は法人所得における「損金」になります。
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