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先に社会保険料を支払った場合の給与天引きでの仕訳を教えて下さい。

ネットで調べると・・

http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/07/post_ …
<給料支払時>
借方 / 貸方
給与 / 預り金
/ 普通預金

<社会保険料納付時>
借方 / 貸方
法定福利費 / 普通預金
預り金

・・とありました。

給与を先に支払って、その際に天引きするのならこれでいいと分かるのですが、
先に会社が社会保険を支払い、それから給与を支払う(天引き)場合は
どのように仕訳処理すればよいでしょうか?
後で引くのに「預り金」というのはおかしいのではと思い、質問させて頂きました。

ちなみに「会計王」という簿記ソフトを使っています。

「立替金」を使いますか?

例えば・・
<社会保険料納付時>
借方 / 貸方
法定福利費 / 普通預金
立替金

<給料支払時>
借方 / 貸方
給与 / 立替金
/ 普通預金
・・でどうでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

会社が先に社会保険料を支払い?その勘定科目は何にしましたか?経理処理の仕方が間違っているので,その勘定科目を反対にして0にしてください。


そうして改めてこのように仕訳伝票を起票してください。
(借方)          (貸方)
(1)給料0000000/(2)預かり金(社会保険料) 000000・・・期日に納付       
                (3)預かり金(住民税)    00000・・・期日に納付
                (4)預かり金(所得税)   000000・・・期日に納付
                (5)未払費用(給与)   0000000・・・支払日に現預金
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
合  計0000000   合  計           0000000

(借)未払費用0000000/(貸)現預金0000000

折半で会社負担分の保険料は法定福利費です。
(借)法定福利費XXXXXX/(貸)現預金XXXXXX・・・・期日に納付
よく考え理解して経理処理してください。

この回答への補足

まだ処理していないのです。

給与より先に社会保険料を納付するのです。

補足日時:2011/10/25 00:00
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/25 00:00

社会保険料は、前月の給与の分を翌月末までに支払います。



例えば10月に働いた分は、 11月末日までに支払います。

ですから、給料日も月末だとした場合、先に社会保険料を支払ってしまう・・・ということもありうるわけですよね。


決算期がまたがるわけでもなければ、いいんじゃないでしょうか。

 11月29日  預り金 /  現金 (社会保険料の支払い時) 

 11月30日  現金  /  預り金 (給料から控除したとき)

というふうに、順番が逆になっても。

一時的に預り金の科目残高が「マイナス」になって不自然かもしれませんが、他の科目(立替金や仮払金など)にしても、元帳上はかえって、みづらくなります。
あなたの会社の規模や経理に関連したスタッフの状況、顧問税理士の事務所の考え方などがわからないので、一概には言えませんが、いくつかの考えられる仕訳を提示して、どのように入力するか決めたらいいと思います。

この回答への補足

仰る通りです。

9/1から資格認定。
9/1-9/30までの給与は、10/31払い(9/30〆)。
9月分の社会保険料の納付期限は、10/31です。

同日ですので通常通りの処理は可能ですが、
普通給与は前日に処理して、当日朝には振り込みますよね・・
納付期限ぎりぎりに納付というのも心配ですね。

補足日時:2011/10/25 00:04
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
後からでも預かり金でいいんですね・・!

お礼日時:2011/10/25 00:04

よいですか?例えば9月末日頃に働いた人から10月20日締めで当り前の給与天引きできますか?


9月末頃~10月20日締めで10月末日に支払いの場合。10月20日~から25日まで計算・控除して仕訳経理処理をします。

つまり20日~25日間に控除して預り金へ計上して翌月の期日に納付するのです。会社が折半分の会社分と個人から控除した分を期日に納付するのです。

これを会社が一括給料計算もしないまま会社が,どのような計算をして会社は支払い或いは納付したのか理解できません。

だから,会社が先に給与の支払い。社会保険料の納付。この金額をどのようにしたのか?もし,この間に退職者が居たらどのように対処しますか?と言いたいのです。

だから私は会社が支払った仕訳処理したものを一旦0にして起票し直した方がよいと云いたいのです。
給与は締め切りの日にその人の給料が分かるのです。そうして決められた日に支払いするのです。

この回答への補足

・・すみません。ちょっと文章が理解できないところがありました・・

毎回の給料は確かに支払って確定ですが、
社会保険料は通常7月に確定しますよね。
つまり、先に支払もできるかと思います。

補足日時:2011/10/25 00:06
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この回答へのお礼

日本語がよく分からなかった(失礼!)ですが、何度もありがとうございました。

お礼日時:2011/10/25 00:06

> 後で引くのに「預り金」というのはおかしいのではと思い、質問させて頂きました。


だったら、ご質問文に出てくる「立替金」勘定、または「未収入金」勘定を使えばよいですね。
でも、他の方も書かれておりますし、ご質問者様も理解していると思いますが、一般には「預り金」勘定を使いのが正解では?

そもそも勘定科目は、凡その意味が通じれば、貸借対照表科目と損益計算書科目の混同を生じない範囲で、各人が自由に利用できるものとされております。
だからと言って、他社(世間一般)と極端に異なる形で科目を使うと、第3者が誤解するので、『このような取引では、こんな仕訳を書きなさい』と教えている。

> 先に社会保険料を支払った場合の給与天引きでの仕訳を教えて下さい。
何故、御社では社会保険料の支払が先行するのですか?
御社の給料締切日と支払日。
給料支払に対する仕訳と金額内容が不明では、適切な回答は出来ませんよ。

1 先ず、社会保険料の徴収が必要なのかどうかは、各被保険者の月末の状態で判断。
  ○前月から被保険者で有った者
   ⇒当月末に被保険者である者は、当月分の保険料徴収対象
   ⇒当月末に被保険者で無い者は、当月分の保険料は発生しない
  ○当月に被保険者資格を取得した者
   ⇒月末の状態に係わらず、当月分の保険料徴収対象
2 上記理由も有り、法律では、原則として当月(前月)分の保険料は翌月(当月)支払の給料で控除。
  尚、法律が言っているのは『翌月支給の給料』であり、『翌月分の給料』では無い。
3 一方、社会保険料の納付は、前月分を当月末に行う。
   ⇒月末の状態で判断するから、当月分を当月末に請求は不可能
5 1~3のことから、通常は社会保険料の納付日が給料の支給日(保険料徴収日)に対して先行すると言う事は生じないが、「翌々月○日払い」と言う事務能力を疑うような支払をしている会社であれば生じる。

※参考になるURL
 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
 http://questionbox.jp.msn.com/qa6867015.html
 http://www.matsui-sr.com/kyuyo/1-3shaho-2.htm
 http://www.hisamatsu-sr.com/kyuyo/1-8shahonouhu. …

この回答への補足

下記にも書きましたが、

9/1から資格認定。
9/1-9/30までの給与は、10/31払い(9/30〆)。
9月分の社会保険料の納付期限は、10/31です。

同日ですので通常通りの処理は可能ですが、
普通給与は前日に処理して、当日朝には振り込みますよね・・
納付期限ぎりぎりに納付というのも心配ですね。

補足日時:2011/10/25 00:07
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この回答へのお礼

長文ありがとうございました。
さらに理解させて頂きます。

お礼日時:2011/10/25 00:08

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