プロが教えるわが家の防犯対策術!

金融機関から住宅ローンを借りるときに、実際の金額よりも高い契約書を偽造して提出し、必要以上のお金を借りた知人がおります。
彼は、設計・施工会社と組んで住宅ローンをオーバーローンして浮いた500万円を独立資金に充てた」と吹聴しています。
手口としては、施工会社が2重に契約書(金融機関提出用と本当の金額の契約書)を作成し、差額分の500万円を知人の父親名義の口座に振り込み、その後、父親から知人の口座に振り込むというものです。その後、知人はその500万円を元手に勤務先を退職し独立起業しています。

この行為は、詐欺と公文書偽造ではないのでしょうか。そこで私は、知人を告発し、住宅ローンの取り消しを行いたいと思っています。

このような場合、どこにどのような方法で告発すればいいのでしょうか。

A 回答 (2件)

結論から言えばあなたには告発できる資格はありませんし、名誉棄損で逆に訴えられることもありますからあきらめてください。



詐欺罪は被害の認識が必要ですが、金融機関は正常に返済されていれば被害を認識することはありませんからこれは成立しません。延滞して回収不能になってから初めて被害となります。その時告発できるのは被害者である金融機関だけです。
借り入れの文書は公文書ではありませんから公文書偽造にも当たりません。
手段に不正があっても当事者が不法とは思わなければ刑事事件にはならないということです。

このようなことは融資には常に付きまとうことで、不動産や工事業界では常識の類に属します。
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  その知人が脱税を犯す可能性があります。


  
  今日の住宅ローンでは、住宅ローン控除を申請するのが常ですが、
  この減税額は年末の住宅ローン残高を基準に計算されます。

  年末のローン残高が住宅購入のため以外の借入金によって水増しされ、還付額が多くなっているわけですから、脱税となる可能性があります。

  もちろん、その知人がローン控除の申請をしなければこの点での問題はありません。

  その知人の住所を管轄する税務署に、あなたの知っている情報を報告することで、なんらかのアクションがあるかもしれません。
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