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教えてください。
私の家内は今、パートで毎月10万円前後の収入があります。
私は会社員ですが、扶養手当や健康保険の関係で毎月のパート収入の平均額が10万8,333円を
超えると届出が必要となり、手当ての不支給や妻自身が健康保険の被扶養者から外れて、
国民健康保険かパート先の健康保険に加入しないといけないと聞いています。
パート収入が微妙に変動する場合、年間130万円は超えないかもしれないし、月平均でみれば
10万8333円を超えたり超えなかったりします。
この場合は、そのつど、何か手続きをしないといけないのでしょうか?
毎月のパート収入を確実に10万円までに抑えれば何も問題はないのですか。
そのあたりが全くわかりませんのでよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

原則は


継続して3ヶ月超えるか超える見込みのあるときは第1号被保険者加入

継続して3ヶ月達しないか達しない見込みのあるとき第3号被保険者加入 の手続きを行ないます

一ヶ月毎に上回ったり下回ったりを繰り返すようなときはその前の状態を継続です
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この回答へのお礼

ご回答、どうも有難うございました。お礼が今頃になりすみません。
参考になりました。

お礼日時:2011/10/29 05:15

>年間130万円は超えないかもしれないし、月平均でみれば10万8333円を超えたり…



社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
しかも、「年間」の定義は税金とは異なり、任意の時点から向こう1年間としているところが多いようです。

>毎月のパート収入の平均額が10万8,333円を超えると届出が必要となり…

会社からそう言われているのなら、そのとおりにしたがわざるを得ないでしょう。

>そのつど、何か手続きをしないといけないのでしょうか…

規定の数字を超えたら届けなさいと言われているのでしょう。

>毎月のパート収入を確実に10万円までに抑えれば何も問題はないのですか…

ご質問の意図を読めませんけど、10万円は 10万8,333円以下だから、届けの必要はないと考えるのが普通です。

いずれにしても、社保はよその事例を聞いてもどうしようもありません。
会社にご確認ください。
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この回答へのお礼

遅くなりました。ご回答いただき有難うございました。

お礼日時:2011/10/29 05:17

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