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簿記1級の企業結合の会計処理について質問です。

宜しくお願いします。

企業結合し新株を発行した場合ですが、払込資本の2分の1を資本金にしなければならない。という規定が無いと学習しました。
何やら、会社法が、企業結合をした場合は2分の1を資本金にしなくてはいけない。という規定を設けていないから。とも聞きました。
がどのような理由で、企業結合の場合は、2分の1規定が無いのでしょうか?


詳しい方、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

結論としては、『債権者保護手続き』がとられているからです。


例えば、会社分割により主力事業を他社に譲渡する場合、
その主力事業を評価してお金を貸した債権者(銀行など)にとって不利益ですよね?
将来的に業績が下がり返済不能に陥るリスクが高まるわけですから。

そこで、一定の場合『債権者保護手続き』を行うことが要求されます。
具体的には、以下の2つの手続きをいいます。
(1)(一定の期間内に)異議を申し立てる旨を広告または個別に通知
(2)異議申し立てがあった場合、相当の財産を信託

上記より、債権者が会社側に異議を申し立てる機会を保障し、
かつ、異議の申し立てにより相当の財産を信託してくれているため、
債権者を害するおそれがないと考えられます。
よって、「払込資本の2分の1を資本金にしなければならない」という規定は適用されません。

以上です。ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

お礼、遅くなり申し訳ございません。
イメージをつけることができたと思っています。分かりやすい説明ありがとうございます。参考になりました!

お礼日時:2011/11/11 12:37

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