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飲酒運転で3年の免許取消処分を受け、取消期間内に無免許運転 もしくは 無免許+飲酒で捕まった場合、処分はどうなるのでしょうか?
取消期間が加算される事はわかっているのですが、罰金等 他に加わる処分をおしえてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

この場合は、略式起訴では懲役刑の判決がだせませんから、正式に起訴されるでしょう。



酒気帯び+無免許
違反点数  25点
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

酒酔い+無免許
違反点数  35点
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

前回は、同じ飲酒での免許取り消しですから罰金刑ですよね?
今回は、罰金刑では終わらないでしょう。
懲役刑となる可能性が、かなり高確率でしょう。
免許保持者として、飲酒運転は最低限の基本遵守事項ですから、同じ犯罪ですから今回はかなり厳しい判決となるでしょうね。
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 略式裁判で即日の判決になるとは思いますが、実刑になるかは裁判官の判断により悪質かどうか、反省しているかで判断されるかと思います。



 罰金と取消期間に関しては、酒気帯びだったのか(呼気中のアルコール濃度0.25以下か以上だったかでも違います)酒酔いだったのかでも点数と罰金に差が有ります。

 酒酔いの場合は点数が35点それに無免許の19点が足され54点となり、6年間ですが質問者様の質問の場合は3年以内に取消が有ると言う事で質問されているので9年の取消になるかと思われます。
 ただし、それ以外で3年以内に停止など受けていた受けていた場合はさらに伸びます。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83040. … (神奈川県警のサイトです)

 酒気帯びの場合は酒気帯び(0.25以上)無免許運転では25点、酒気帯び(0.15以上0.25未満)無免許運転では23点となり2年間の取り消しですが上と同じ理由により、4年間の取り消しとなるかと思います。
 (加算方式ですので、今の取消期間に加算されます。)

 罰則と罰金に関しては無免許が1年以下の懲役又は30万円以下の罰金で酒酔いが5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、酒気帯びだと3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
 飲酒と無免許で実刑が言い渡されるとしたら6年以下の懲役で酒気帯びだと4年以下の懲役となると思います。
 懲役の実刑となると反則金の支払いはなくなりますが、質問者様の場合は3年以内に飲酒で取り消し処分を受けていると有りますので悪質と判断され、減刑等はあまり期待できませんので酒酔いは5年、酒気帯びは3年ほどの懲役刑となる可能性が高いかと思われます。

 罰金に関しては無免許が30万円以下の罰金で酒酔いは100万円以下、酒気帯びは50万円以下となり、130円以下か80万円以下の罰金となると思います。
 罰金に関しても裁判官により判断され、どの程度の金額になるかは悪質さと反省しているかによって判断されると思いますが、やはり質問者様の質問内容では悪質と判断され、ほぼ100%の罰則金の支払命令が下されるかと思います。

 実刑は免れたい場合は弁護士や司法書士に相談して、なんとか減刑されないか罰金だけですまないかを相談される事をお勧めします。
 ただし、それなりの金額がかかる事は覚悟してください。
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捕まった場合を心配する貴方は非常識です。


運転できない状況にあることを認識して下さい。
刑務所に入って頭を冷やして下さい。飲酒運転は犯罪です。
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まず、認識が違います。


免許を所持している状態⇒無免許
と、状態が変化することが免許の取り消しです。


質問で言おうとしている取消期間というのは、正しくは欠格期間。
免許を取得する資格を欠くから欠格期間ですね。



交通違反や事故の場合、行政と刑事、2つの観点から裁かれます。

行政処分が免許の停止、取消、欠格期間

刑事処分が、罰金、懲役、金庫… まぁ普通の犯罪と同じです。


本来、交通刑務所なんですが、交通刑務所は空きがないとの理由で、通常の裁判所に入所するという経験ができるらしいですよ。
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飲酒運転は、ついうっかりでの違反ではありません。

未然に防げる違反です。

刑罰がどうのって言うレベルではなく、事故を起こしてしまったら怪我(治療費・慰謝料・後遺症・休業補償など)をすべて実費です。勿論、死亡事故になれば数千万円~数億円の損害賠償が発生します。

飲酒運転をする人は、まさか自分が事故を起こすとは思わなかったと言いますが、他人から見れば事故って当たり前です。

あなたも、前回の免許取り消しで懲りてないのですか?何の為の処分者講習だったのですかね?

そんなに運転したければ、ライセンス取ってレース場で運転してください。
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おそらく実刑で、交通刑務所行きでは。

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