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はじめまして。
色々検索してみたのですが分からなかったのでご存知の方がいらっしゃったらお教えください。

次のケースの場合、解雇予告手当の請求が出来るか、もしその場合の退職日はどのようになるのか調べています。

・派遣社員として勤務。
・体調不良で月に2~3日休む事があり(当日欠勤。就業前に連絡済み)病院で薬の処方などを受け、出勤時に派遣元・派遣先に状況を報告。引き続き勤務をする。
・就業より3ヶ月目にも体調不良での欠勤があり、その休み明けに出社したところ、派遣先より「もう来なくてよい」と直接言われ、勤務が終了した。
・派遣先からは「会社都合で離職票つくりますので」との話だけあった。
・派遣先から退職を勧めたり警告のようなやりとりは、その時点まででは本人・派遣元にもなし。

以上のような状況です。

書き足りないかも知れませんがよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

正直、休み過ぎでしょうね・・・



派遣先から、来なくていいよというのは、自己管理ができていないのは必要なしという判断でしょう。

>体調不良で月に2~3日休む事があり(当日欠勤。就業前に連絡済み)病院で薬の処方などを受け、出勤時に派遣元・派遣先に状況を報告。引き続き勤務をする
>就業より3ヶ月目にも体調不良での欠勤があり、その休み明けに出社したところ、派遣先より「もう来なくてよい」と直接言われ、勤務が終了した。

上記が、原因でしょう。
この場合は、原因が相談者にありますから、解雇は違法にはなりませんし、予告手当も必要がありません。
特に、派遣社員という身分ですから、直接雇用ではないので予告手当は必要がありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

派遣社員と直接雇用ではまた扱いが違うのですね。勉強不足でした。
毎月欠勤してるようでは仕事に関してもいつ何時業務がストップするかわかりませんし、原因は大いに本人にあり一方的なものではないですよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/25 11:16

>「では退職日は〇〇日で処理しますね」と、保険証を返却し退職の処理が進んでいるところで「今は紹介できる仕事がないので」と次の派遣先の紹介は受けていないんです。



解雇予告手当というのは
解雇通告は退職30日前以前にしなければならないので
通告から退職日までの日数が30日に満たない場合に
不足する日数を平均賃金で支払うということです。
○○日での○○がわからなければ答えられません。
平均賃金とは
直近3ヶ月の賃金総額を直近3ヶ月の総暦日で割った額
なので日当ではありませんよ。
10日足りなければ10日分ということです。
暦日なので労働日ではありません。
通告日から30日以上後の退職日なら予告手当はまったくなしです。
その分賃金が支払われるということです。

社員であれば
雇い始めから6ヶ月経過すれば有給休暇が付与されるので
病気で休んでも欠勤を有給に振替できますが
有給がない時点で休めば欠勤ということになるので
雇い始めから毎月数日欠勤があれば派遣元に苦情は言うでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

退職日ですが、派遣先から「来なくていい」と言われた日の7日後との事です。(なぜ7日後になったのかが、すみません聞けていないのですが)


ご回答をくださった皆様へ>
お忙しいところお読みいただき、お教えいただきましてありがとうございました。
判断基準がだいたい掴めた気がしますので、締め切りをさせていただきたいと思います。
どうもありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2011/10/25 12:23

派遣社員でしょ?



派遣元から打ち切られただけで解雇ではありません。

次の派遣先を紹介してもらうだけです。

この回答への補足

すみません!打ち間違いです。
離職票の話や退職日の話があったのは「派遣先」ではなく「派遣元」からです。

補足日時:2011/10/25 11:03
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
説明不足ですみません。

派遣先からは「では退職日は〇〇日で処理しますね」と、保険証を返却し退職の処理が進んでいるところで「今は紹介できる仕事がないので」と次の派遣先の紹介は受けていないんです。

お礼日時:2011/10/25 10:57

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