
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No1回答者です。
補充質問の回答は、下記サイトに載っています。
http://www.i-foe.org/h19wa1493/bbs/tree.php?n=10 …
刑事訴訟法には、
第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
とあるため、裁判官もまた、民事裁判の途中で犯罪があると認識した場合は告発しなくてはならないかのように読めてしまうのですが、普通は民事の裁判官による刑事告発はなされませんし、またすべきでもないと考えられています。裁判官も公務員じゃないかと思われるかもしれないのですが、裁判の公正さのために行うべきではないと考えられます。
刑事裁判では被告人は幾つかの権利で守られますね。例えば黙秘権とかね。検察官は黙秘していることそのものを証拠とかすることはできないわけです。ところが民事では、こういった部分が逆になるんですね。「裁判上の自白」とか「擬制自白」なんてのが民事ではあるんです。民事裁判において「自己に不利な証言」をすると、それは審理をすることなく民事裁判の証拠として良いとするのが「裁判上の自白」でして、相手方が自己に不利な主張をしたのに対して、「それは違います」と反論しないと「裁判上の自白をしたものと見なす」というのが擬制自白なんですね。そのため民事裁判における当事者証言は刑事裁判上の被告人の利益を守るための権利、例えば黙秘権などが有効に機能していないと考えられるので、そういう証言を根拠として刑事告発を行うことは避けなくてはならなかったりする訳です。
そのため、民事の裁判官が当事者の一方について刑事告発するということは無いのですが、刑事訴訟法は告発に関して「何人(なにびとと読んでね)でも」としている様に、その裁判の尋問内容を知るところとなった者が刑事告発することは権利ですから、難しい立場にある裁判官に期待せずに、皆さんに告発していただきたい訳ですね。
そのため、民事の裁判官が当事者の一方について刑事告発するということは無いのですが、刑事訴訟法は告発に関して「何人(なにびとと読んでね)でも」としている様に、その裁判の尋問内容を知るところとなった者が刑事告発することは権利ですから、難しい立場にある裁判官に期待せずに、皆さんに告発していただきたい訳ですね。
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