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海外単身赴任時の配偶者控除について、
今年の中途より主人が海外へ単身赴任(非居住者)しております。

そのため、今年の主人の日本での所得は100万を少し超えるか程度になりそうなのですが、
税金の配偶者(特別)控除につき、妻である私(正社員)が受けることができるのでしょうか。

控除対象配偶者に非居住者はそもそも含まれるのか、はっきり明記されているところを見つけられなかったため、お教えください。

A 回答 (3件)

回答するものとしては判断できる確定した内容がほしいのですが。



前提として・「国内の所得」とは給与所得控除後の「所得」が100万円程度というのか、国内勤務時の支給額が100万円程度なのかでも変わってくるでしょう。

海外単身赴任があるような企業なのだとして、現地の給与は現地支給という扱いなのだと読み取ることになります。

それならば順番として、今年の準確定申告の試算をして国内の税額を確定してみる必要があるでしょう。
その上で配偶者の控除が可能かどうかを判断するべきだと思われますが、いかがでしょうか。

そして海外に住所を転出した後(非居住)の税については現地の税法に従うことになろうかと言うことでしょう。
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控除対象配偶者を居住者・非居住者と限定はしてないが、所得を国内源泉所得とも限定してないです。

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(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。

)。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

条件は上記4つを全てクリアーしてることなので、非居住者でも○です。
日本に住んでる外国の方が母国にいる妻子を扶養親族にできるのですから、大丈夫です。
それよりも「所得が100万円を少し越える」だと上記(3)に非該当ではないでしょうか?
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