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知り合って間もない人に二万円貸しました。
その人は生活保護を受けながら仕事をしていたのですが、仕事をしているのがばれて生活保護がストップになったという事でした。

そのうち仕事も減ってきて収入がかなり少なくなったせいで、家の電気も携帯も止まってしまっていました。その時「二万円貸してほしい。来週には給料が入るから返せる」と言われ、小さい子もいて本当に困ってるという感じだったので貸しました。

次の週になって連絡があり、給料が少なくて家賃や光熱費、託児所代を払ったらなくなってしまったので生活保護の申請をした、11月の始めにお金が入るからもう少し待って欲しいといわれました。

ところが今月の3日に「7日には返せる」と連絡があったまま7日になっても何の連絡もないのでこちらから連絡すると「もう少し待ってほしい」と言われ、その後連絡もなく、こちらから携帯にかけてもでてくれないしかかってもきません。

こんな場合、どうしたら良いでしょうか?

A 回答 (9件)

生活保護を受けている機関はご質問者に返済することは違法ですから出来ませんし、毎月収入を申告してその分生活保護費を削減する必要があります(収入があり、生活保護基準を上回った分だけもらった生活保護費を役所に返還する義務があります)。



前回上記を行わずに取り消されたとのとこですから今回はきちんとそうしていると思うのです。

ですから、現在はご質問者は返済を法的にも受けられない立場にありますし、相手もご質問者に返済することは法律違反になります。

ただ連絡が取れないのというのは誠実ではありませんね。その点では、相手の方は詳しくご自分の状況を説明する必要があると思います。
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この回答へのお礼

そういう法律があるのは知りませんでした。
サラ金かヤミ金かわかりませんが、督促の電話がよくかかってきていたのですが、それも返さなくて良いということになるのでしょうか?
生活保護を受けている人にはお金を貸してはいけないという事ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/21 13:51

>督促の電話がよくかかってきていたのですが、それも返さなくて良いということになるのでしょうか?


返済義務はなくなっていませんが、生活保護を少しでも受けている間は返すお金がないということです。だから業者は差し押さえることもどうすることも出来ません。
闇金融関係はそもそも別の問題で返済義務はないとされることが多いですが(貸すこと自体が違法なため返済義務を法的にそもそも認めないという考え方があります)
生活保護の資金は法律で保護対象者の生活のため以外に使用することが法律で禁止されているためにおきる現象です。

>生活保護を受けている人にはお金を貸してはいけないという事ですね。
そのとおりです。国がすでに生活を支えているのに他の人がその人の生活を支える必要はないのです。
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この回答へのお礼

何度もご回答ありがとうございました。
昨日やっと連絡がとれましたが、生活保護の申請を中途半端にしたため今月分はお金が少なかったことと、給料が来月の始めに入るので待ってほしいという事でした。
あてにはなりませんが、もう少し待ってみようと思います。
参考になりました。

お礼日時:2003/11/22 13:27

>生活保護を受けながら収入もそこそこあるようなんです。


この収入が生活保護基準を上回れば生活保護から抜けることになり返済を受けられるでしょう。
つまり、保護基準まではどんなに働いてもその分保護費を削減して総額では生活保護基準までしか収入はありません。(隠してそれ以上にすると違法です)
で、収入が多くなり、生活保護費が0円以下ということになると、もはや生活保護からは抜けますので、ご質問者に対しても返済できるでしょう。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
生活保護は毎月17万で家賃が3万5000円だと聞いています。給料は月によってばらつきがあるようですが、今は安定しているといった事を話していたので20万はあると思います。
にもかかわらず返してくれないどころか連絡が取れないので腹がたちます。

お礼日時:2003/11/21 12:37

難しい問題ですね。


生活保護を受けるようになると、その生活保護費からご質問者に2万円を返済することは出来ません。
あくまで生活保護費はその人の生活が立ち行かないときに、憲法で保障された生きる権利を守るために行われるものであり、税金ですから本人の自由になるわけがなく返済に使うことは出来ないのです。

現在の状況がわかりませんが、現在すでにまた生活保護に入っているのであれば、生活保護を受けないで生活できるようになるまで待つしかありません。

まだ生活保護に入っていないのであれば取り立てることは出来ますが、生活保護を受けざるを得ないという人だと手持ちにそれだけの現金があるかどうかは疑問です。
残念ながらあまりよいご回答が出来そうにありません。
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この回答へのお礼

mickjey2さん、いつもありがとうございます(^^)
私も返す能力のない人なら貸さなかったのですが、その人の仕事は日給が一万円以上で良いときは月に30万稼いでいたそうで(高額な収入の仕事なのでばれて生活保護がストップになったそうです)仕事が入って収入が戻れば返してくれると思っていました。先月から電話したときはいつも仕事で「前のように忙しくなってきた」と言っていて、生活保護を受けながら収入もそこそこあるようなんです。11月の始めに生活保護が出て、さらに給料も入るから返してくれるだろうと思っていたのですが…
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/21 11:47

借用書など証拠となる書類が有れば、少額訴訟や支払の督促など、法的な手段に訴えることが出来ます。


ただし、訴訟で勝っても、相手に支払能力がなければ回収は出来ません。

法的な手段を考えるのでしたら、借用書を取りましょう。

やはり、硬軟織り交ぜて催促し、根気よく回収するしか無いでしょう。

人にお金を貸すときは、返してもらえないものと思って貸す必要が有ります。
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この回答へのお礼

今まで人にお金を貸したことはなかったのですが、今回は生活に困っていてどうにもできないという状態だったので…
こまめに連絡があった時は「遅れても返してくれる気はあるんだな」と安心していたのですが、逃げられたという感じになっているのが腹がたちます。
根気よく連絡していこうと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/21 11:40

似たような経験があります。


もう、催促するのは止めて放っておきませんか。
返す気があれば、いつか返ってくるでしょう。

相手も返さなければ、気まずいでしょうし
二度と貴方には借金を申し込めないでしょう。

そのような人は、例え今回返してくれたとしても
以後も次から次へと、借金を申し込んでくる可能性が
高いです。
その度に、返してくれるかどうか悩むことになります。

返してくれないのであれば、ご縁を切る良い機会かと
思います。

貸したのではなく、くれてやったと思えば、あまり
腹も立たないと思います。
今後の教訓になったと思えば、決して無駄金には
ならないと思いますが・・・。


参考まで。
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この回答へのお礼

返してもらったら一切連絡はとらないようにしようと思っていたのですが…
向こうから連絡がないので向こうは縁を切るつもりでいるのかと思うと腹が立ちます。困ったときだけ電話がかかってきていたなぁと今になって思います。
確かに良い教訓になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/21 11:38

 具体的には、最初から喧嘩腰で行く必要はありません。


 「必要になったから返して欲しい」と普通にいえばいいんです。
 「返せない」といわれたら、あくまでも静かに「それでは来週の食費もなくなるからどうにかして下さい」といって、すぐに帰りましょう。
 3日も続ければ、普通は払ってくれます。
 「来月返す」とかいわれたら、借用書を作りましょう。

 がんばってください。
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この回答へのお礼

なるほど~ 強気でいかないとダメという事ですね!
次にいつ返すという話しになったら借用書を作ります。参考になるご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/21 02:01

 取り立てに行きましょう。


 その人は他からも借りていて、とりたてに来たところには返しています。
 その場合、2万円全額を返してもらうことが必要です。
 1万円だけ返してもらっても、また取り立てるのがめんどうですよ。
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この回答へのお礼

確かに支払わないといけないものに対しては支払いをしているようなので、取立てにいけば返してくれるかもしれませんよね!!
その方向で考えてみます。
ご回答ありがとうございました!!

お礼日時:2003/11/21 01:28

恵まれない人に2万円寄付したとして諦めましょう。



2万円貸したとして、借用書などは作成していないと思われますので、
法的には、問題があると思います。

借用書があれば、法的手段に訴えることが出来ます。
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この回答へのお礼

やはり諦めるしかないですかね~…
うちも決して余裕のある生活ではないので二万円は大きいお金なんですが、借用書もないし、仕方ないですよね。
返す日が遅れているなら仕方ないと待てるのですが、連絡もないし何か信用していただけに裏切られたという気持ちで悔しいです。
ご回答ありがとございました。

お礼日時:2003/11/21 00:52

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