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A(成年、未婚)とその実の親Bがいます。
また、親族関係の一切ないCがいます。

AとBは、異なる自治体に住んでいます。
Aは、分籍を行いました。

その後に、AとCは、普通養子縁組を行いました。Aが養子、Cが養親。
その後に、AはCの家に引越し(住所変更)。

1)Bは、養子縁組が行われた事を知る事が出来ますか?
  Bの戸籍にその事が記載されますか?

2)Bは、Aの転居後の住所を知る事が出来ますか?
  Bの戸籍にAの住所が記載されますか?

3)Bは通常の(法律で認められた)手続きにより、
  Aの戸籍謄本(Cの戸籍)を取得する事が出来ますか?
  AもしくはCの委任状は、無しの場合です。
  ※そもそも普通養子縁組でA(分籍済み)の戸籍はどうなるのだろう?

4)1)と2)と3)が出来ない場合、
  AとBは実の親子である等の見地から、
  役所の職権により、1)と2)の内容をBの求めにより開示する事はありますか?
  Bの求めにより、Aの縁組後の戸籍(Cの戸籍)をBに開示する事はありますか?
  法的に可能ですか?許されていますか?実際に行われていますか?
  (日本の制度は、「運用」でいくらで拡大解釈されている思いますので)

A 回答 (2件)

●「6?歳以上の人は実親との関係を切ることはできないのです」でしょうか?


○はい、その通りです。特別養子縁組しないと実親と実子の親子関係を切ることは現在の日本の法律ではできません。
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勘違いされている方が多いのですが



養子縁組しても 実親との関係には何の変化もありません(変更はおこなわれません)
逆に言えば実親との関係を切ることはできないのです

ですから、質問の戸籍謄本の取得には何の制限もありません、実親の相続にも何の影響もありません(他の兄弟と同等です)

(1) Bの戸籍には、何の変更も行なわれません

(2) Aの戸籍の附票を取得すれば、それに住民登録されてる住所が記載されています

(3) AはBの卑属ですから、BがAの戸籍を取得することには何の制限もありません
   Aの戸籍(正確には除籍)謄本を取得すると Cと養子縁組し本籍地XXのCの戸籍に転籍のため除籍と記載されています
  そのため(2)は Cの戸籍の全てもしくはAの附票を取得になります

(4)は上記のため無意味

この回答への補足

>勘違いされている方が多いのですが
>養子縁組しても 実親との関係には何の変化もありません(変更はおこなわれません)
>逆に言えば実親との関係を切ることはできないのです
成人が実親との関係を切る事が出来ないのは知った上で質問しております。
なので敢えて「普通」養子縁組と書いております。
※子供なら特別養子制度というのが、あるみたいですね。
言うならば「6?歳以上の人は実親との関係を切ることはできないのです」でしょうか?


分籍でしても、BはAの戸籍取得は法律上、問題なく行える。
普通養子縁組でも、BはAの戸籍取得は法律上、問題なく行える。
という事ですね。

補足日時:2011/11/05 09:13
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