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個人事業の消費税納付について

課税売上高が1000万円を超えると消費税の申告・納付が必要ですが

各年の売上が次の場合
H20年度:1000万未満
H21年度:1000万以上
H22年度:1000万以上

平成23年度分の消費税を平成24年3月31日までに
平成24年度分の消費税を平成25年3月31日までに
納めればいいのですよね?


あと、法人設立後2年間は消費税の納税義務が免除されますが
もし法人化する場合どのタイミングでするのが税金面で有利でしょうか?

例えば平成24年の1月に法人化した場合、
平成23年度分の消費税を納付した後、H24年とH25年は納税が免除されるということですよね。

もし、平成24年の4月に法人化した場合はどうなるんでしょうか?
平成24年の1月~3月までの消費税は納付するのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>平成24年の1月~3月までの消費税は納付するのでしょうか?



その通りです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
個人事業者の法人成りの場合の課税売上高の判定
【照会要旨】
 前々年の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者が、年の中途で法人成りした場合、当該法人の納税義務はどうなるのでしょうか。

【回答要旨】
 納税義務の有無の判定は、事業者単位で行うこととなりますから、法人成りする前の個人と、法人成り後の法人とは別々に判断することとなります。したがって、法人成りに係る個人事業者の前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合であっても、法人成り後の法人が消費税法第12条の2第1項《基準期間がない法人の納税義務の免除の特例》に規定される新設法人に該当する場合を除き、前々事業年度の課税売上高がありませんので納税義務は生じません(基通1-4-6)。
 なお、質問の場合、法人成りに係る個人事業者の法人成りした年の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていますので、その年の個人事業者であった期間については納税義務は免除されません。
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