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契約社員3回目の更新が10月中旬にありました。(勝手に自動更新扱いされていましたが
期間は10月中旬から来年1月中旬までの3ヶ月となります。
 
正直次回更新はしない予定で考えています。
 
お聞きしたいことが二つあります。
 1.今現在11月の段階で次回更新をしない と申し出た場合、会社側としては
私をすぐ切ることはできるのでしょうか?現在 自社待機なので、更新をしないと言うと
そしたらもう入らないから1月までいないで辞めてくれ。といったことは会社側としてできるのでしょうか?
 
 2.1月中旬の契約満了時期までおらず、12月で辞めると契約不履行?自主退社?となると思うのですが、
やはり今後の就職活動を考えると、同じ会社を辞めるにしても、契約期間満了でやめるほうがやはりいいのでしょうか?
 
それとも、1社どのような形態(不履行・契約期間満了)でも同じ会社をやめた。と言う認識になるのでしょうか?
  
 以上、どうかご教授よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

契約期間中の途中解約に関する契約書に従うのが通例かと思います。


記載がない場合は、両者同意のもとの契約ですので、
一方からの解約はできません。
よって、1,2ともに契約不履行にあたります。
(もちらん、提案したら相手が同意することはあります)

基本的に不履行なのか、期間満了なのかがわかるものはないと思います。
ただし、業界が狭い場合は、同業他社に伝わることは多々あります。

4社転職後に、私がある業務についたときに、
私が以前勤めていた3社の社員が
同プロジェクトにいて驚いたことがありました^^

期間満了前の途中解約は、提案することは問題ありません。
相手が同意すれば、当然、契約不履行には当たらないので。
でも無難なのは、満了まで務めるのが良いと思いますよ^^
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この回答へのお礼

情報ありがとうございました。
ただ、満了まで勤めることはできませんでした・・・。

お礼日時:2011/11/10 16:49

あなたと会社が合意すれば,「そしたらもう入らないから1月までいないで辞めてくれ」も可能ですし,「1月中旬の契約満了時期までおらず、12月で辞める」のも可能です。


合意がない場合には,「そしたらもう入らないから1月までいないで辞めてくれ」は認められません。契約終了時までの給与を支払う必要があります。逆にあなたから12月で辞めるというのも契約不履行です。もしそれによる損害が発生すれば賠償する責任があります。(とはいえ損害が発生する場合があるのかという疑問もありますが...)
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この回答へのお礼

情報ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/10 16:49

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