No.7
- 回答日時:
大家してます。
契約前に交渉するべきです。契約後に異議を唱えても認めてもらえる可能性は低くなります。
「この物件を借りたいのですがOOのとなっているところを××にしてもらえないでしょうか?」
と、契約書に署名捺印を押す前だと大家はOKを出す可能性もありますが契約後のリクエストは
単なるクレーマー扱いとなってしまいますよ。
回答ありがとうございました。
実家が田舎という土地柄、私を含めて親族みなが賃貸契約には疎いので大変勉強になりました。
次回賃貸物件を借りる際には、契約前に交渉してみようと思います。
No.5
- 回答日時:
大家しています。
契約当事者が自由意思で署名捺印している契約条項を後から無効に出来るのは、公序良俗に反しない規定である限り、裁判所の判断だけです。この場合、民事裁判ですから、再三私もここに書き込んでいるように、最終的には依頼できる弁護士の力量(やはりヤリ手の弁護士は高い)も含めて“軍資金”の量に拠るでしょう。質問者様の『無駄な費用は払わず』には反しますね。
またまた『少額訴訟』なんて言い出す半可通がいると思いますが、支払い拒否には馴染みません。むしろこの場合は、大家側が『支払請求』で使うものです。
まぁ、ガイドラインを頼りに訴訟を起こすか、素直に支払うかでしょう。
『退去通知書』はただ「質問者様からの『解約届』は受理したので期日に速やかに『明渡し』てください。」という“連絡”でしょう。
大家や管理会社は質問者様が出された『解約届』に従ってクリーニングやリホームの算段をして新規募集を行いますから、仮令裁判ででも、退去=明渡が遅れれば、期日以降-明渡しまでの家賃は『家賃相当損害金』として請求されることになりますし、約束の日に引越しできない次の居住者さんは、ホテルにでも泊まって荷物は倉庫にでも預けることになるでしょうから、『損害賠償』を請求してくるでしょう。
お気の毒ですが、どっちに転んでも『無駄な費用は払わずに済ませたい』は無理だと思います。
「引っ越しちゃって支払わない。」なんてバカなことを考える奴もいるかもしれませんが、大抵の契約書には「速やかに原状を回復し、明渡す」となっているはずです。厳密に言えば『原状を回復』しない限り『明渡』は未完ですから、支払うまでの『家賃相当損害金』を請求することも法的には可能(裁判所がどう判断するかは分かりませんが)でしょう。ただ、大抵は『支払命令』を取って会社に連絡し給与の『差押』でしょう。大家側には、勿論その間の費用も請求できますから、『無駄な費用は払わず』に一番“安上り”なんです。
回答ありがとうございました。
やはり大家さんはお詳しいですね!
はなから訴訟などは考えておりませんし、この度は自分の知識不足を反省いたしました。
きちんとお支払いするつもりでおります。
皆様のおかげで勉強でき、すっきりとした気持で解約に臨めそうです。
No.4
- 回答日時:
大家してます
賃貸契約に限らずなぜ皆さんは「自分に都合の良いところだけ抜き出されるのか不思議です」
うちでは錠の交換はしません、希望が有れば有料で入居前に交換します
一般的な賃貸では...
・特約に鍵の交換費用(室内清掃、畳の張替も)などが書かれていなければ家賃に加算されています
・特約で書いていれば家賃に加算されていません
そう言う考え方ですので最終的に負担するのは入居者になります
国土交通省のガイドラインには最初にはっきりと書かれていますのでまずはそれを読みましょう
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
(3) 現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、このガイドラインを参考にしながら話し合いをして下さい。
キーワード...
「既に賃貸借契約を締結されている方は」
「一応、現在の契約書が有効なものと考えられます」
「契約内容に沿った取扱いが原則」
「あいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、このガイドラインを参考」
「話し合いをして下さい」
一種の、「こうすればトラブルが回避できます」と言う指針
強制力は有りません
>本来それらは賃貸人が払うべきもの
契約書に書かれていなければ退去時に負担する必要が無いのはガイドラインが無くても当たり前の話です
>退去通知書が手元に届いている段階
退去通知書?...強制退去ですか?
貴方が解約を申し出てそれを了承したと言う文書では?
回答ありがとうございました。
退去通告書は解約通知書の間違いです。失礼いたしました。
ガイドラインについて書かれた本を簡単にですが読む機会がありまして、
鍵の交換は原状回復に含まれない、次の賃借人のために賃貸人がすべきことと記載があったものですから
、それならば今からでもなんとかならないかしらと考えてしまったのです。
本当に色々勉強不足だったなと反省しております。
皆様詳細な回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおります。
契約書にそう明記されていて、質問者さんはそれを知った上で契約なさったわけですね?
そういう記載をして契約しているということは、そういうものの料金を家賃に含めずに、安い家賃にしてあるはずです。
なにも伝えていなかったのなら、「聞いてないよぉ」でよいと思うのですが、知っていて契約しているなら、当然質問者さんは一人前の大人の方でしょうから、お支払い頂きたいと思います。
ちなみに、国交省の役人などの公務員たちは、ニュースで報道していたところによると、質問者さんたち民間人なら月額25万円くらい払わなければならないほどの一等地・豪華物件(公務員住宅)に、家賃5万円くらいで住んで平然としている人たちです。
それが当たり前だと思っている人たち。
給料も、報道によると、巨大企業の給料だけ(中小企業やフリーターなどの収入は無視)を参考にして人事院が計算し、それに従った高額給料もらっている人たちです。
それが当たり前のことだと思っている人たちです。
おそらくは、敷金なんて払ってもいないでしょうし、原状回復なんてのも税金でやっていて、自費ではやったことがない人たちです。
当然、カギの交換費なんて自分の財布から出した経験などはないはず。
そういう常識に欠けた人たちだから、巨大企業の社宅制度だけを参考にして、あるいは自己の体験に基づいて鉛筆ナメナメ書いたのが「原状回復のガイドライン」だと思われます。
当然、一般常識からはかけ離れた妄想になっていますし、拘束力などはありません。
ですから、「本来それらは賃貸人が払うべきもの」などと誤解なさらないようほうがよいと思いますよ。
そんな誤解をして、契約を甘くみていると、民間の大家は必死です。私などは365日勤務、24時間体制勤務(今も起きている)で仕事をせざるをえないほど必死ですので、後々、必ずトラブルになると思います。
いやなら契約の時にハッキリとお断りください。入居してもらいたければ、その条件をひっこめるかもしれませんから。
----
余談ですが、もし、ガイドラインに拘束力などがあるのだったら、法律改正など待たず、多重債務者にならないように、「多重債務禁止ガイドライン」とか、「灰色金利禁止ガイドライン」をさっさと作ればヨカッタのです。
最近で言えば、闇金が従うべき「闇金行動ガイドライン」とか、暴力団の行動指針となる「暴力団行動ガイドライン」とか、今切実に思うのは交通事故の加害者が従うべき「交通事故賠償ガイドライン」とかを作ってほしい、ということですねぇ。
そう思いません?
回答ありがとうございました。
不動産賃貸業大変なお仕事ですね。私のアパートの管理会社にも親切な24時間窓口がありますよ!
今回は私の勉強不足でしたので、きちんとお支払いするつもりです。
皆様のおかげで色々を社会勉強をさせていただきました。
ありがとうございます。
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