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転勤のため自宅に戻る必要があり、6ヶ月以上前に賃借人に賃貸借契約の更新拒絶を通知しました。このほど金銭的な折り合いもつき、退去の合意に至りました。ところが退去予定日が2週間後で、今月支払い済みの家賃も日割り計算で返還して欲しいと言われました。このような場合、賃借人は1ヶ月以上前の退去通知は不要で、家賃も日割りで返還しなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

同様の経験がありますが、私は拒否しました。



私の場合は定期借家契約で貸していたのですが、
期間満了の6ヶ月前迄に貸主から借主に明渡し申出をすることが契約に定められていたので、予め予告したところ、
しばらくして「2週間後に引っ越すので日割りにしてくれないか」との申出がありました。
契約書には、1ヶ月以上前の退去通知か、申出日から1ヶ月分の家賃支払うことが必要、とありましたし、
見込より早く帰任したため近場で借家を借りていて、そんな急な話は迷惑でしたから、
そんな一方的な話をストレートに仲介するな、と仲介会社(大手です)に文句を言った記憶があります。
法や契約によるものではなくお願いベースのお話でしたので、契約どおりにしていただきました。

ただし、当初の契約が普通借家契約でしたら、居座られれる方が困るので、
半月分ほどの違いなら求めに応じられたほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
私も近場で借家住まいです。
貴殿と同じように余分な家賃を払わなければなりません。やはり管理会社がストレートに先方の話を伝えてきました。他にもいろいろあり何のために管理料を払ってきたのか腹立たしくてしかたがありません。
アドバイスを参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/10/22 23:02

大家してます



面倒なので返還されてはどうでしょうか?

細かい金額、腹の虫より平穏に悪渡してもらうのが第一でしょう
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
先方の当初の補償要求が敷金・礼金の全額返金とともに、引越し費用、新たな借家の敷金・礼金というものでした、管理会社も平然とその要求をそのままこちらに伝えるなど・・
いろいろあったうえでこの話だったもので。
アドバイスいただいたことを参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/10/22 22:50

既に家主側から契約解除の申し込みが出されいるので、従って賃借人が1ヶ月前に退去申し込みをしなければならないという意味がなくなっています。



しかし、契約書上「解約時は月割計算」と記してあることが多いのでそうであれば、月割りを主張できます。

とはいうものの、最後は、現場での判断で、日割り計算したりする事もありえるでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
アドバイス内容を参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/10/22 23:06

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