お知恵をお貸しいただきたくお願いいたします。
この度急遽転勤のため借りていたアパートを退去することになりました。(2年契約で次回契約更新は平成23年5月です)
賃貸契約書には途中解約の場合は3ヶ月以上前の予告通知または、3ヶ月分の賃料相当分を支払えば即時解約できると記載してあります。
そこで質問なのですが、この場合の3ヶ月分の賃料相当分とはどの期間を示すのでしょうか?
単純に家賃の3か月分を支払う必要があるのか、または解約予告日からの3か月分を支払えば良いのかお教え願います。
状況は以下の通りです。
・解約申し入れ日 平成22年11月15日(電話連絡済み。また、同日付で解約申し込み書文書を 郵送済みです。)
・退去(引越し日) 平成22年11月20日
・家賃は前払いなので11月分は支払い済みです。
契約元の管理会社からは、賃料×3ヶ月分(家賃の12月,1月,2月分)を請求すると言われていますが、解約申し入れ日から3ヶ月とすると2月14日までの賃料相当分を支払えば良いとの解釈は間違っているのでしょうか?
なお、契約書には、1ヶ月に満たない期間は賃料は日割りで精算すると記載されています。(月途中の解約は認めないとは記載されていません)
引越し(精算)までの期間が短くあせっていることから、分かり難い文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたしします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
建築及び宅建業者です。
賃貸借契約書はどうも曖昧な部分がありますね。
大家または不動産会社側の解釈としては他の回答通りと思いますが、私が経験した司法判断でいうと、11月に関しては20日に退去しているので11月分は日割りになります。つまり10日間(11月21日~30日)は支払う必要が無いという事です。
但しそれに加えて家賃3カ月分を違約金として支払うと言う事ですので、つまり計算上だけで言うと、2月20日(11月21日~2月20日)までの分を支払えばいいという事になります。
解釈の違いで揉めそうな契約書の場合は、事前に良く確認し、契約書上に補足を入れてもらう事を習慣づけるようにされると良いと思います。今後も色んな契約書を交わすと思いますので。
回答ありがとうございます。引越し準備に追われお礼が遅れ申し訳ありませんでした。
>解釈の違いで揉めそうな契約書の場合は・・・・
まさにその通りだと思います。ご助言ありがとうございます。
幸いなことに大家さん(近隣在住)とは良好な関係ですので、頂いたアドバイスを元に一度大屋さんに相談してみます。
No.3
- 回答日時:
まずは契約内容を確認して下さい。
入居時は「1ヶ月に満たない期間は賃料は日割りで精算」するとありますが、退去時は「日割り精算しない」という契約がよくあります。
となれば当然3ヶ月分の支払いとなります。
もし、退去時も日割りするのであれば、2月19日までの分の支払いとなります。
この場合、解約申し入れ日ではなく、退去日を基準としますので。
回答ありがとうございます。引越し準備に追われお礼が遅れ申し訳ありませんでした。
>退去時は「日割り精算しない」・・・・
という文言は契約書には記載されていないので、一度大屋さんに相談してみます。
No.2
- 回答日時:
元業者営業です
ご質問文から察するに、この「即時解約時には3カ月分の賃料」というのは「日割り精算金」ではなく、所謂「解約違約金」です。
契約書には「3ヶ月分の賃料相当分を支払えば即時解約できる」と記載されているので、これは言い換えれば「本来は退去3カ月前までに意思表示が無い場合は解約はできない。それでも解約する場合は違約金として3カ月分の賃料を支払う」という意味です。
で、あるなら
>解約申し入れ日 平成22年11月15日
>退去(引越し日) 平成22年11月20日
と、このように意思表示から5日しか退去までの日数が無いのであれば、当然に「3カ月分の違約金を支払って契約解除」という事になります。
なので
>解約申し入れ日から3ヶ月とすると2月14日までの賃料相当分を支払えば良いとの解釈は間違っているのでしょうか
間違っています。
今回は急な転勤という事で、同情はできますがそれと契約は別問題です。
粛々と手続きを進めてください。
回答有難う御座いました。引越し準備に@追われお礼が送れ申し訳御座いません。
賃料相当分:家賃と混同して考えていました。「解約違約金」ということで賃料とは別ということで考え方の整理がつきました。
ご助言の通り、冷静に手続きを進めていきたいと思います。
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