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先日、個人宅でやっているネイルサロンで15時間で57500円のスクールに契約しました。


2時間の授業を受けたのですが先生との相性がとても悪く別のスクールに変えたいと考えています。

残り13時間あるのですが、そのぶんの返金は可能なのでしょうか?
入学届けというものを書いた際に
『如何なる理由があっても返金は致しません』
と書いてあったので無理でしょうか?

どなたかご回答お願いします!

A 回答 (3件)

エステや英会話など、特定の継続的にサービスを提供する業種はクーリングオフの対象になりますが、質問の場合はちょっと対象外だと思います。


契約書なんかにクーリングオフに関する記載は無いんでしょうか?


> 『如何なる理由があっても返金は致しません』
> と書いてあったので無理でしょうか?

消費者契約法だと、消費者に一方的に不利益な契約条項だって事で無効を主張できる可能性はあります。
例えば、授業がまったく行なわれないとかなら、返金を請求する十分な理由になり得ます。
ただし、

> 先生との相性がとても悪く

これだと厳しいかも。
他の人は問題なく授業を受けてるとかなら、100%質問者さんの都合って事になるし。


事前に、お試しでの授業とか、授業料は分割で支払いとか、そういう事があるかも?って前提で対策を講じておくべきでした。

--
行政の相談先ですと、消費者センターになります。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/

ダメならダメで、そういう担当者の説明を受ければ、納得出来るかも知れませんし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

週明けにでも消費者センターに電話して相談してみます。

解約できなかったら残り13時間我慢して受講しようと思います。

お礼日時:2011/11/12 20:24

授業に先生との相性は関係しますか。



契約は、正当に成立しています。
全額返金の義務はありません。

後は、交渉次第です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
色々調べたところスクールはクーリングオフができるようなので今取りかかっています!

お礼日時:2011/11/12 18:59

今回は、理由が「相性」という漠然とした内容ですから解約のための正当な理由とならないでしょう。



全てが、法律で保護されているのではありませんから、理由如何では解約ができない場合もあります。

相手に何らかの違反行為でもあれば、解約請求はできます。
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