プロが教えるわが家の防犯対策術!

アルバイトでの勤務です。
解雇予告手当を貰わず労働審判で地位確認で争うことを前提にしています。
即日の解雇通告で「翌日から来るな」と言われた場合、解雇を受け入れずに解雇理由証明書の発行を要求する方法って具体的にどのような方法で進めればいいのでしょうか?。
また、「解雇拒否」(そのまま退社)⇒翌日そしれぬ顔で出社⇒「強制的に帰らされる」若しくは「不法に侵入したので警察に訴える」
このようなパターンの時の対処方法を教えて下さい。

A 回答 (2件)

解雇予告手当は支払って初めて解雇が有効となります。


会社が行ったのは、あくまで解雇の予告であって解雇予告手当がしはらわなければ、解雇が有効となるのは30日後です。
『明日から来なくていい』と言われても、解雇予告手当が支払われるまで解雇は有効とはなりません。
休業手当か解雇予告手当のどちらかを請求出来ます。
ただそんな所いつまでもに関わっているのは、時間と手間のムダだと思いますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/13 11:39

1週間以内の試験期間なら、仕方ないでしょう。


私も、そうでした。
そのまま、行く?
何で?
能力がなかっただけですよ。
次で、頑張ればいいだけです。
そんなところなんか、たいしたところじゃない。

この回答への補足

半年以上勤務していますよ。
勝手に1週間以内の試験期間って決め付けないで下さい。
能力がなかっただけ?。
こんな回答なら削除してもらって結構です。
想像だけの回答なんて失礼なだけで迷惑です。

補足日時:2011/11/12 14:32
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