一昨年(平成21年)も昨年(平成22年)も10万円以上の医療費がかかり、確定申告をするのですが、一昨年は、1万円近く戻ってきました。
昨年(平成22年)分は、これから申請します。育児休暇で所得が一昨年の約半分だったのですが、医療費の還付金を概算するサイトがあって、そこで還付金は3000円と出ました。
よく仕組みが分かっておらず、お恥ずかしいのですが、一般的に、所得が減れば、還付金は下がるというので合っていますでしょうか。医療費としては、一昨年も、昨年も同等程度です。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
いくつか例を出しましょう。
給与年収200万円(給与所得1220000円、給与源泉税42000円)
基礎控除のみ適用
医療費総額90000円
この場合の医療費控除は・・・
90000-1220000x0.05=29000円
還付金=1450円(所得税)
では所得が増えた時は
給与年収250万円(給与所得1570000円、給与源泉税59500円)
基礎控除のみ適用
医療費総額90000円
この場合の医療費控除は・・・
90000-1570000x0.05=11500円
還付金=600円(所得税、端数の関係で少し還付額が増える)
所得が上昇すると医療費控除は減ります。
ただし、総所得金額が200万円を超えた場合は、差し引く金額は100000円のままになり、所得が上昇してもそれ以上は医療費控除は減りません。
>所得が減れば、還付金は下がるというので合っていますでしょうか
総所得金額が200万円を下回っている場合は所得が減れば医療費控除は増えるので還付金は増える場合が多くなります。
ただし、総所得金額が200万円を大きく上回っており、実効税率が非常に高い場合は所得が減ると還付金は減ります。
最終的な判断は自己責任です、質問者様の方でも考えて慎重にご判断ください。
ありがとうございます!
一昨年も、昨年も所得金額は200万円を上回っていたので、還付金は減ったのかなと思います。
お金周りの勉強もしていかないとですね…。社会人としてお恥ずかしいです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
簡単に言います。
収入から各種控除をしたものに税率をかける仕組みなのはお分かりですね。
一昨年はおそらく税率が10%だったのではないですか。そうであれば医療費控除が10万円近くあれば、ご質問の金額が還付されます。
昨年は半分の「所得」(収入ではありません)と言うことですから195万円以下になれば税率は5%ですね。
もともと源泉徴収された概算の税金が12月には年末調整として精算されています。
これに医療費控除で税額を減額して還付を受けますので、払っていないものは帰ってこないという仕組みになります。
こんな説明で理解いただけますでしょうか。
なるほど、、、全くの素人で正直これだけでは理解できなかったものの、いただいたアドバイスをもとに調べてみますね!ありがとうございました!
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