お世話になります。
本日、交通事故を起こしてしまいました。
現在、まだ保険会社の正規の担当者の方から連絡が来ていない状態なのですが、
お昼頃、一旦代わりに連絡をくださった保険会社の方からは、
私の車線変更直後の事故だったため、私の方に悪い過失割合がくるとのことでお聞きしております。
警察さんは、とりあえずは物損事故として処理するが、
病院にいった場合は診断書を提出してください(人身事故にする)と言われました。
お相手の方は、当初、筋肉痛のような痛みを感じると仰っていましたが、通院はしないと仰っていたのですが、夜、心配になりお見舞いの電話をしたところ
少し背中が痛くなっているので明日の朝まで様子を見て病院に行くと仰いました。
質問なのですが、実は私は3週間前に後部から追突されており(当方過失0)、
痛みが取れず通院継続中でした。
私の保険会社にはその旨は伝えており、今回の事故で通院する場合は前回の事故の補償は終わり、人身傷害として自分の保険を使うことになると教わりました。
それについては理解したのですが、
前回の追突事故時に、相手(加害者側)さんの保険会社から、私(被害者)が通院しても診断書の提出は必要ないと言われました。
事故や保険には疎いのですが「診断書を出して人身事故扱いにしなければ治療費は出ない」と
理解していたため、驚き、聞いたのですが「警察への診断書を出さなくても治療費は出るように制度が変わった」と仰いました。(結果的に警察さんからの連絡により提出することになりましたが…)
今回、事故で相手側に迷惑をかけたこと、痛みを与えてしまったことについては猛省しています。
一日も早く回復を祈っているのですが、
人身事故扱い(警察に診断書を提出)しなくても、お相手さんの治療費が補償されるのであれば
物損事故のまま処理をしてほしいと思っています。
私がこんなお願いをするのも、お相手さんにとっては大変不快だろうと重々承知ですが
実は、昨年北海道に引っ越しをし、1度冬を過ごしましたが、まだこちらの冬に慣れていない状況です。
元々運転は得意ではないのですが、仕事で毎日車に乗らなければいけません。
これから雪が積もり、事故の可能性が非常に高くなる中で、
人身事故となり違反点数が加点されると、次にまた事故を起こした時には免許停止等も考えられ、
仕事に影響が出ることも考えられますし(自分勝手な言い分だと分かっております)
元々ネガティブな思考のため、びくびくして運転をするようなことになり、
かえって悪い方向にいくのではないかと不安になっています。
本来保険会社さんに聞くべきところなのですが、約束の18時に電話が無く、
結局、正規の担当者さんとはこの事故のお話をしておりません。
お相手さんの状況を知り、不安に思っています。
もちろん、人身事故にしてお相手さんの回復を待つことも検討しております。
長文となり申し訳ありませんが、
本当に物損事故でも相手側の治療費が出るような制度に変わったのでしょうか?
また、そうであれば、今回お相手さんは今日の事故で仕事に穴をあけたと仰っておりました。
この休業補償も出るのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>本当に物損事故でも相手側の治療費が出るような制度に変わったのでしょうか?
制度が変わったわけではありません。
人身事故の届出とは、その事故で負った怪我の診断書を事故現場を管轄する警察署に届ければ、
その警察署は人身事故として扱いますが、従来から、この診断書の提出が出来辛い遠方
での事故で地元に帰って病院へいった場合やどうしても診断書を出しにいけない理由が
あれば、人身事故証明書入手不能書という書類を書けば、自賠責保険は
使えました。現在は、その運用が少し緩くなってきただけです。
最初の事故相手の保険屋が言っている制度が変わったわけではないはずですが、
実際、少々の怪我なら物損のままでも自賠責は治療費・慰謝料・休業損害など
全て払ってくれますが、治療がいつ終わるかわかりませんので結果論になるかと
思います。治療が長引いて自賠責が支払いを拒否することも考えられます。
根本的には被害者のどうしても出せない理由によるもので、
加害者の勝手な理由では通りません。また理由書は被害者が書くものです。
もし自賠責から出なければ自腹で支払うという覚悟がいるかと思います。
任意保険は自賠責の上限(120万円)を超えた場合に支払います。
加害者の保険会社が人身にしないでくれと要請することは、
してはいけないことですし、必要ないとも言ってはいけないですし、
制度が変わった?運用なら分かりますが微妙な言い回しをしていますね。
>この休業補償も出るのでしょうか?
その被害者が仕事に穴を開けたという証明が出きれば出ますが、
出来なければ出ません。
ありがとうございます。本日の朝、私側の保険会社と連絡が取れ、確認したところ、やはり人身事故でなくても(診断書の提出が無くても)お相手さんの治療費は出るということでした。
私の事情(北海道の冬)をお話したところ、
やはり相手さんにそれをお願いはできないとのことでしたが、「人身事故でなくても補償は受けられる」ことを相手さんに伝えてみる、とのことでした
本日のところ、お相手さんは通院はされていないとのことでした。
私の方に前回の事故とは違う体の異変があり、診察を受けましたが骨には異常が無く、湿布薬は出されましたが経過観察となりました。
これに関しては業務中の事故だったため「労災」で人身傷害保険を使うとのことで保険会社から言われましたが、
その際に私が診断書を警察に提出しなければいけないこと、(それにより相手に手間や迷惑をかけるかもしれないという私の思い)から、現在は保留となっています。
私の痛みが長引かなければ労災では無く、検査?として処理されるようです。(ちょっとこの部分がわかりませんでしたが)
前回の事故は、本日保険会社から連絡があり、今回の事故の前日までの補償となりました。
いずれにせよ、私の事情ではなく、本当にお相手さんの回復を願っています。
昨日はお見舞いの電話をしましたが、毎日ですとお相手さんも嫌かもしれないと思い今日は控え、保険会社と相談の上、明日にでもしてみようかと思っています。
No.2
- 回答日時:
人身事故の場合、通常は自賠責保険から支給されます。
したがって、事故証明等のため、警察への届け出が必須となり、当然診断書の
提出も必要となります。
人身事故であっても、概ね2週間以内の事故であれば、人身扱いにはならない
(不起訴処分の)ケースが多いのですが、それを超えますと、人身事故として
扱われ、起訴され、交通前科1犯となり、罰金が科されます。
また、行政処分として、この事故だけで6点以上の違反点数となります
(人身事故では1発免停と考えるべきでしょう)。
前の事故の場合、
>相手(加害者側)さんの保険会社から、私(被害者)が通院しても診断書
の提出は必要ないと言われました。
ということはなく、これは警察に3週間以上の診断書を提出されると、相手側が
起訴され、人身事故として処分されるのを避けさせるためにそういっている
ものと思われます。
交通事故によって負った障害治療に対して、あなたの健康保険で支払うことは
禁止行為ですのでできません。
自賠責と任意保険はまったく別物なのです。
あなたのケガの治療は、自賠責からの支出となり、そのためには警察への
診断書の提出が必要となるです。治療期間が延長になると、その都度診断書を
提出します。
(任意保険会社は関係ありません。自賠責を扱っている会社からの支出と
なります。休業補償も含めてです。)
そして、その結果として、相手が罰金や行政処分(違反点数処分)を受ける
ことになるわけです。
次の事故でも同様ですが、
この場合のケガの被害者は、相手方のみならず、あなた自身も対象となります。
つまり、あなたも通院して治療しますと、ケガの治療期間によって起訴・
不起訴が判断されるのです。
自賠責での被害者とは、原因者が誰であるかは関係なく、当該事故によって
身体に受傷した人を指します。
したがって、自分が受けたケガで自分が原因者として違反点数を加算される
のは、避けたいところです。
(私なら、あくまで最初の事故のケガとして治療を続けます。)
また、相手のケガが軽くて、物損事故として処理されるならば、あなたにとっては、
好都合となります。
車線変更直後の事故と書いていますが、車線変更に伴う事故でしょうか?
それとも車線変更が行われた後の事故でしょうか?
車線変更の合図等を普通におこなって、その後の事故ですと、相手の前方不注意
や速度超過となり、過失割合は相当変わり、事故原因者は相手側となります
(物損、人身とも)。
なお、北海道での冬季の事故は、相当スピードダウンしますので、大きな
人身事故は少なく、物損事故が多発します。
この回答への補足
ありがとうございます。
私の通勤中の事故だったため労災を検討しておりますが、
労災については、人身事故(診断書の提出)が前提とのことで
現在検討中です。(お相手さんの手間や罰則が気になっています)
保険会社さんは、お相手さんに怪我が無い場合、警察は診断書を受け付けず、
物損事故として処理される場合も多いと仰っていました。
ということは労災は、人身事故でなくてもいいということでしょうか?
現在のところ、お相手さんの通院は確認されていないのですが、
これからも無かったとして、
私だけが診断書を提出したところで、私、お相手さんに罰則はあるのでしょうか?
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