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建設会社に工事を発注し、施工途中に民事再生法の適用となりました。
工事の出来高より工事代金支払額が多い状態、過払いの状態になっています。

この場合債権の種類はどのようになり、債権の回収はできるのでしょうか?

回収額を多くするためには、どのようなことに気をつけたらいいのでしょうか?

建設会社は工事の中止を考えているようです

アドバイスをお願いします。

A 回答 (5件)

 再生債務者(建築会社)は、請負契約を解除するか、履行(工事の続行)を選択することができます。

今回、建築会社は前者を選択するようですが、その場合、既払いの請負代金から出来高分を控除した額の請負代金返還請求権は共益債権となります。なお、契約解除により損害が生じた場合、損害賠償請求権は再生債権になります。
 以上は、請負代金の「一部」を支払った場合の話であって、全額を払ってしまった場合は、請負代金の返還請求権は再生債権になります。

民事再生法

(双務契約)
第四十九条  双務契約について再生債務者及びその相手方が再生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、再生債務者等は、契約の解除をし、又は再生債務者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
2  前項の場合には、相手方は、再生債務者等に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、再生債務者等がその期間内に確答をしないときは、同項の規定による解除権を放棄したものとみなす。
3  前二項の規定は、労働協約には、適用しない。
4  第一項の規定により再生債務者の債務の履行をする場合において、相手方が有する請求権は、共益債権とする。
5  破産法第五十四条 の規定は、第一項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、同条第一項 中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と、同条第二項 中「破産者」とあるのは「再生債務者」と、「破産財団」とあるのは「再生債務者財産」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。

破産法

第五十四条  前条第一項又は第二項の規定により契約の解除があった場合には、相手方は、損害の賠償について破産債権者としてその権利を行使することができる。
2  前項に規定する場合において、相手方は、破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存するときは、その返還を請求することができ、現存しないときは、その価額について財団債権者としてその権利を行使することができる。
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>過払い分の3千万円は共益債権として優先的に弁済を受けられると理解してよろしいのでしょうか。



 そのとおりです。共益債権は、再生債権に先だって再生手続によらず、随時弁済することになります。

>このような場合でも優先的に弁済を受けられるのであれば返ってくる可能性がある(資産があればということでしょうが)ということでしょうか?

 破産であれば、財団債権になるので同じです。ただし、質問文の括弧書きのとおり、全財団債権者に弁済できるに足りる資産があればの話です。なければ、財団債権者に按分して弁済することになってしまうので、そのような悪徳業者で全額戻ってきたら奇跡です。
 それから良くあるケースが、「先に請負代金の全額を支払ってくだされば、請負代金を値引きをします」という甘言に応じて、全額を支払ってしまったような場合です。この場合、残念ながら、破産債権になってしまいます。

民事再生法

(共益債権の取扱い)
第百二十一条  共益債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。
2  共益債権は、再生債権に先立って、弁済する。
3  共益債権に基づき再生債務者の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差押えが再生に著しい支障を及ぼし、かつ、再生債務者が他に換価の容易な財産を十分に有するときは、裁判所は、再生手続開始後において、再生債務者等の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、その強制執行又は仮差押えの中止又は取消しを命ずることができる。
4  裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
5  第三項の規定による中止又は取消しの命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6  前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
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>過払い分の3千万円は共益債権として優先的に弁済を受けられると理解してよろしいのでしょうか。



ですから、先にもお話したように、民事再生法は、破産手続きと違って、弁済を受ける、受けられない、と言う問題ではないです。
民事再生法の途中で破産に移行することがありますが、その場合は、全財産を換金し配当して終わりにします。
なお、破産手続きだとして、共益費は先取特権として一般債権より優先して配当を受けることができますが、破産手続きでは破産手続きのために要した管財人の手数料等の費用なので、過払いが、即、共益費とする先取特権とはならないと思います。
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>損害賠償請求をするということは、その金額は優先的に弁済してもらえるということでしょうか?



そうではないです。
そうではないですが、民事再生法から破産へと移行した場合の配当は「頭割り」ではなく、請求額の案分比例となるので、請求額が高額ほど配当も増えます。
なお「再生債権として扱われ5%程度の返還ではかないません」との意味がわかりませんが、民事再生法は「一部の借金をカットしてもらえば、このように継続して仕事はできますが、どうでしよう。」と言うことですから、最初から精算手続きする破産法とは違いますので、それらも把握して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
例えば 契約金額:1億円  
     民事再生法適用時の出来高:2千万円 
     民事再生法適用時の既払金額:5千万円 (3千万円の過払い状態)
 といった事案で考えた場合
 過払い分の3千万円は共益債権として優先的に弁済を受けられると理解してよろしいのでしょうか。

 ときどきニュース等で、悪質な建築業者が前渡金を受け取って倒産しユーザーが途方にくれている記事を見ます。
 このような場合でも優先的に弁済を受けられるのであれば返ってくる可能性がある(資産があればということでしょうが)ということでしょうか?

お礼日時:2011/11/27 10:57

民事再生法の手続中であっても、工事中止命令が発せられたわけでもないなら、工事を続行するよう指示して下さい。


もし、中止したならば、契約解除します。
そうすれば「損害賠償請求」となりますので、完成までの分も含めて請求できます。
なお「債権の回収はできるのでしょうか?」は、手続きの進行で変わります。
破産に移行すれば、難しくなるでしようが、民事再生法は再建が目的ですから、再生計画案が認められれば、実体は変わらないこともあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

当方も工事完成を望んでいるのですが、相手は中止を考えています。
どうも工事の継続は難しい状況です。

支払い分と出来高の差額が過払いとなっています。
過払い分は「一般優先債権」として全額弁済してもらえるのであれば了解できるのですが・・・・・・

再生債権として扱われ5%程度の返還ではかないません

損害賠償請求をするということは、その金額は優先的に弁済してもらえるということでしょうか?

お礼日時:2011/11/25 09:53

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