同族会社の経営を主人は主人の父から引き継ぎました。主人・主人の親・兄弟の株(譲渡制限株)の合計は全体の61%のようです。3分の2はありません
会社で働いていた親せき(株主)の人とトラブルがあって、その人は会社を辞めました。
会社の状態も良くなく、私は自主廃業を主人に勧めていますが、主人は会社の経営を続けたいようです。もし、39%の株(譲渡制限株)の買取請求がくるとどうなるのでしょうか?会社は得意先の株(上場企業)を保有していて、それを売ればお金は作れます。しかし、会社の資金繰りはやっていけなくなります。おそらく銀行が融資をしてくれないと思います。買取請求があった時点で自主廃業したいと思いますが、3分の2の株を持っていないということは自分たちの思いだけで自主廃業ができないということですよね。会社が倒産するのが分かっていても買取請求に応じないといけないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
>譲渡を希望する株主は譲渡制限株を希望する第3者に譲渡してもいいということでしょうか
いいえ。会社が2週間以内に株主総会もしくは取締役会を行ない、その第3者へ譲渡するのを承認しない決議をした場合は、親せき(株主)の人はその第3者へ譲渡することはできません。
No.1
- 回答日時:
先ず、もし質問者や御主人などの個人に対して買取請求がくる場合は、お金がないからと断ることができます。
次に会社に対して買取請求がくる場合は、
〔a〕買取請求が来たのが単元未満株である場合は、会社は買い取りをする法的義務があります(会社法第192条)。
〔b〕買取請求が来たのが単元株である場合は、会社はお金がないからと、断ることができます。
【参考】
単元未満株式を有する株主は、株式発行会社に対して、その単元未満株式の買い取りを請求することができます。(会社法第192条)
《注》単元:株式を売買するときの売買単位。例えば1000株が単元の会社の株式は、500株や800株の売買はできません。これらの半端な株式を単元未満株といいます。単元未満株は会社法で、発行会社に買い取らせることになっています。
《注》株式の単元は商業登記簿に登記されるので、法務局へ行けば誰でも閲覧できます。
《注》単元未満株:単元未満株には株主総会における議決権はありません。
第3者に譲渡したいという株主から譲渡制限株式の譲渡承認の請求を受けた時、会社は2週間以内に株主総会もしくは取締役会においてこれを承認するか否かの決議をし、これを譲渡等承認請求者に通知しなければならないとありますが。会社も会社が指定する買取人もそのお金がなければ譲渡を希望する株主は譲渡制限株を希望する第3者に譲渡してもいいということでしょうか(単元株です)
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 会社法166条 但し書きについて 5 2022/12/10 07:01
- 相続・遺言 自営業の親の相続に関して 3 2023/06/11 16:19
- 医療・安全 農業×医療=遺伝子組み換え(GM作物) 3 2022/10/31 08:02
- 法学 全部取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行 申請書について 1 2022/12/21 17:32
- 就職 就職先 どちら 2 2022/09/29 18:54
- 会社経営 社員が買う自社株の価格と役員が買う自社株の価格は違いがあるのでしょうか? 4 2022/06/16 08:58
- 相続・遺言 遺言の効力、、、、、、、、、、、、、、、、 1 2023/01/31 19:16
- 人事・法務・広報 会社法31条3項について 2 2022/04/30 06:41
- 訴訟・裁判 株主地位確認調停、訴え 1 2023/01/11 21:04
- 株式市場・株価 会社役員解任について質問です。 ①役員兼株主を解任した場合、その役員が持っている株はどこに行くのでし 1 2022/10/04 09:15
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報