No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ファミリーレストラン(A社)とファーストフード(B社)の株主優待券を持っています。
A社の券は合計金額から5000円を引いて、残金に消費税がかかります。
B社の券は合計金額に消費税を乗せてから5000円を引いてくれます。
A社の株はもう長く持っているのですが、どこで食べても一貫して上記のような計算方法です。
B社の株を買って優待券を使ったときに、なんだか損したような気がして、B社に電話して聞いてたところ、やはり上記の計算方法だと言うことでした。
ギフトなどにつかう食事券ならまた違うかも知れませんね。
でも本当に気になりますよね。
券を見てわかるように書いてあればいいのにね。
皆様、親身ですばやい回答に感謝いたします。
どちらもあり得て、会社の考え方次第ということですね。
そこの食事券は今後も使いつづける気なので、次回直接確認してみます。
なんだか損をしたような気になっていましたが、
税法的に正しいとわかってすっきりしました。
有難うございました。
No.7
- 回答日時:
#3です。
食事券(1枚500円券)の記載を見てみました。『この券1枚で、500円分のご飲食、料理の持ち帰りができます』
としか記されていません。わかりくい表現ですね。
#5でkamehenさんがお書きになっているような、税抜きとか消費税とか、そういうこと何も書いてないのです。
“500円分のご飲食”というのは、飲食代のみに相当するという意味なんでしょうかねぇ、たぶん。
質問者さんには惑わせてしまって申し訳ないですが、回答は「食事券によって違う」ということになるみたいです。(汗)
私も勉強になりました。
皆様、親身ですばやい回答に感謝いたします。
どちらもあり得て、会社の考え方次第ということですね。
そこの食事券は今後も使いつづける気なので、次回直接確認してみます。
なんだか損をしたような気になっていましたが、
税法的に正しいとわかってすっきりしました。
有難うございました。
No.5
- 回答日時:
再び#2の者です。
#3の方で違う回答がありましたが、消費税法の法律に基づけば、私やkyaezawaさんが説明している通り、食事の総額が課税対象となります。
おそらく#3の方が回答されている食事券というのは、その食事券に、券面額自体は税抜き価格である旨と、それに対する消費税分まで、サービスしますよ、というような旨のことが書かれているのでは、と思います。
もしそうでなければ、消費税法に照らせば、皮肉にも、店長クラスの方のほうが間違えて処理しているのでは、と思います。
(まぁ、その分、その店員の裁量で値引してもらっている、と考えればよいかもしれませんが)
下記サイトも参考にしてみて下さい。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6301.htm
皆様、親身ですばやい回答に感謝いたします。
どちらもあり得て、会社の考え方次第ということですね。
そこの食事券は今後も使いつづける気なので、次回直接確認してみます。
なんだか損をしたような気になっていましたが、
税法的に正しいとわかってすっきりしました。
有難うございました。
No.4
- 回答日時:
消費税は役務の提供に対して課税されるものです。
従って、ご質問の場合の役務の提供とは、食事の総額ですから、次のようになると思います。
総額+総額に対する消費税-食事券=支払額
皆様、親身ですばやい回答に感謝いたします。
どちらもあり得て、会社の考え方次第ということですね。
そこの食事券は今後も使いつづける気なので、次回直接確認してみます。
なんだか損をしたような気になっていましたが、
税法的に正しいとわかってすっきりしました。
有難うございました。
No.3
- 回答日時:
某外食産業の株主優待の食事券を持っているので、しょちゅう食事券を使っています。
食事券はあくまでも飲食分に対して払われるもののようです。
つまり、
>合計金額から5千円を引き、
残金に消費税がかかるのでしょうか?
合計金額というのは消費税含まない飲食代ということですよね。
だとするとこちらが正解になります。
たとえば、1000円の食事をすると、消費税50円で合計1050円になりますが、そこに食事券1000円出すと、飲食代は0円になるので消費税も0円で、何も支払わなくていい、タダということになります。
店長クラスの人は、ちゃんと飲食代から引いていますので、私はこちらが正解だと思っていますが、よくわからないアルバイトの子などは、間違って消費税加算後の合計金額から食事券分を引いてしまうことがありますので、そういう時は訂正してもらっています。
他の方と回答が違うのですが、以上はあくまでも私の持っている食事券の話で、食事券の種類によっては違う扱いになるのかもしれません。
No.2
- 回答日時:
>それとも合計金額に消費税をかけ、そこから
>5千円引かれるのでしょうか?
その食事に係る役務の提供の対価はあくまでも食事代全額ですので、上記の取扱いで良いと思います。
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